○华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員配偶者同行休業規程
平成31年1月16日
(趣旨)
第1条 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第61条の3の規定に基づく配偶者同行休業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 職員就業規則第61条の3の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員 職員就業規則第2条第1号に規定する職員のうち、任期付職員及び非常勤職員以外の職員
(2) 配偶者同行休業 職員が、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続すると見込まれるものに限る。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業
イ 外国での勤務
ロ 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
ハ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の申請及び承認)
第3条 配偶者同行休業の申請をしようとする職員は、休業開始日の1か月前までに、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにした申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定による申請があった場合、職員就業規則第61条の3第1項に該当し、当該職員の休業によって大学法人の業務の運営を妨げないと認められるときに、3年を超えない範囲内の期間に限り、配偶者同行休業を承認する。
3 学長は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第4条 配偶者同行休業の期間の延長は、休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において、1回に限り認める。
(配偶者同行休業の承認の取消し)
第6条 学長は、配偶者同行休業をしている職員(以下「休業職員」という。)が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、当該配偶者同行休業の要件を満たさなくなったものとして、承認を取り消すものとする。
(1) 懲戒処分(厳重注意及び訓告を含む。)を受けた場合
(2) 配偶者が死亡し、又は休業職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第2号に掲げる事由に該当しなくなった場合
(5) 産前休暇又は産後休暇を取得することとなった場合
(6) 出生時育児休業又は育児休業をすることとなった場合
(7) その他特別の事由により承認を取り消すことが適当と認められる場合
(届出)
第7条 休業職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が休業職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(5) その他前条第7号に該当すると思われる事由が発生した場合
(職務復帰)
第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第6条第6号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における給与の調整)
第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年1月16日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日から施行する。