○香川大学医学部附属病院がん薬物療法プロトコール審査委員会規程
平成18年7月1日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、香川大学医学部附属病院がん薬物療法プロトコール審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本院におけるがん薬物療法の標準化を進め、安全性の向上を図り、抗がん剤の適正使用を推進することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) がん薬物療法プロトコールの科学性?安全性に関すること。
(2) がん薬物療法プロトコールの登録、修正、削除等に関すること。
(3) その他がん薬物療法プロトコールに関して必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療安全管理部長
(2) 医療安全管理部専任リスクマネジャー
(3) 医師 若干人
(4) 看護師 若干人
(5) 薬剤師 若干人
(6) その他病院長が必要と認めた者
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の中から病院長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、必要の都度開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会の審議事項について、その結果を病院長に報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年9月1日)
この規定は、华人策略论坛,华人策略网站3年9月1日から施行する。