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○香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)教育課程連携協議会規程

平成31年4月1日

(設置)

第1条 香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)は、学校及び教育関係機関等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)教育課程連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 連携協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 授業科目の開発及び開設に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する基本的な事項

(3) 教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(4) その他教育課程に関する必要な事項

(組織)

第3条 連携協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する

(1) 研究科長

(2) 専攻長

(3) 専攻カリキュラム担当教員

(4) 香川県教育委員会義務教育課長

(5) 香川県教育委員会高校教育課長

(6) 香川県教育委員会特別支援教育課長

(7) 香川県教育センター所長

(8) 岡山県教育庁高校教育課長

(9) 高松市教育委員会学校教育課長

(10) 連携協力校又は実習実施校校長 1名

(11) その他研究科長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条に定める委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長等)

第5条 連携協議会に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1号の委員をもって充て、副議長は委員の中から、委員の互選によって選出する。

2 議長は、連携協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。

(運営)

第6条 連携協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 第3条第4号から第9号までの委員については、当該委員が指名した代理者の出席を可とする。

3 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 連携協議会の事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、連携協議会の議を経て、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)教育課程連携協議会規程

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし