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○香川大学大学院医学系研究科における連携大学院教育の実施に関する規程

平成31年2月20日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第41条第2項の規定に基づき、香川大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)において、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、本研究科の学生(以下「学生」という。)が当該大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けること(以下「連携大学院教育」という。)に関し必要な事項を定める。

(連携大学院教育の実施に係る基本方針)

第2条 連携大学院教育は、本研究科と研究機関等が連携して組織的に大学院教育を行うことにより、本研究科における大学院教育の一層の充実を図るとともに、学生の資質の向上及び相互の研究活動における交流促進に寄与することを目的として実施する。

(連携講座)

第3条 本研究科において、教育?研究の拡充を必要とする教育研究分野について、研究機関等と協議し連携講座を設置する。

(連携教員)

第4条 前条に規定する連携講座を担当する教員(以下「連携教員」という。)を、研究科長の申出により学長が非常勤講師として業務を委託する。

2 連携教員の委託は、非常勤講師等の業務委託契約に関する実施要項が定めるところにより行う。

3 連携教員に対して、华人策略论坛,华人策略网站香川大学客員教授等選考規則が定めるところにより客員教授又は客員准教授の称号を付与する。

(連携教員の業務)

第5条 連携教員は、研究指導に関する業務を行う。

(協定の締結)

第6条 本研究科と研究機関等は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ協定を締結しなければならない。

(1) 連携教員の身分、委嘱の条件、委嘱の手続等に関する事項

(2) 連携教員が研究指導を行う学生の修学に関する事項

(3) 研究機関等において学生が関係する事件又は事故が発生した場合の対応(学生に対し、学生教育研究災害傷害保険等の加入を義務づける旨の指導を含む。)に関する事項

(4) 学生の研究成果の公表及び当該研究により生じた知的財産の取扱いに関する事項

(5) 研究機関等において学生が研究指導を受ける場合の施設設備の使用料等経費の負担に関する事項

(6) 締結した協定の変更、更新及び解約に関する事項

(7) その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項

2 協定を締結する場合は、事前に本研究科教授会の議を経なければならない。

(副指導教員)

第7条 連携大学院教育においては、本研究科の教育連携分野の課程担当教員を副指導教員とする。

(経費負担)

第8条 連携大学院教育に要する経費の負担については、第6条の協定によるほか、当該協定によらない教育研究に直接要する経費が発生した場合にあっては、その都度、本研究科と研究機関等が協議し決定する。

(事務)

第9条 連携大学院教育の実施に関する事務は、医学部学務課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究指導、学位論文の審査その他の連携大学院教育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年2月20日から施行する。

香川大学大学院医学系研究科における連携大学院教育の実施に関する規程

平成31年2月20日 種別なし

(平成31年2月20日施行)