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○香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する規程第2条第2項の規定に基づき、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会(以下「委員会という。」)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施に関すること。

(2) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の評価に関すること。

(3) 日本外科学会CST推進委員会への報告に関すること。

(4) その他臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 系統解剖学を担当する教授から1人

(2) 病理学の教授から1人

(3) 法医学の教授から1人

(4) 感染制御部長

(5) 医学部長が指名する臨床医学系講座又は附属病院の教授 2人

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第1号第2号第3号第5号及び第6号の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員長が辞任又は欠員となったときは、副委員長は免じられるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 審査対象となる臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関与する委員は、当該審査に関与してはならない。また、前2項の委員数に含まないものとする。ただし、委員会の求めに応じて会議に出席し、説明することができる。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第4号及び第5号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

2 前項の代理者については、前条第1項及び第2項の委員数に含むものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(臨床医学の教育及び研究における死体解剖の審査方針)

第8条 委員会は、臨床医学の教育及び研究における死体解剖の審査を行うに当たり、「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」(平成24年4月付け日本外科学会?日本解剖学会)に記載する次の各号に掲げる点に特に留意しなければならない。

(1) 遺体による手術手技研修等は医療安全効果による国民の福祉への貢献を目的として実施するものであること。

(2) 手術手技研修等の内容は、事前に倫理委員会(又はそれに準ずる第三者機関)により審査され、実施後は評価を受けなければならないこと。

(3) 実施に際しては、献体者の篤志を十分尊重し、日本特有の倫理観、死生観、宗教観にも充分に配慮し、遺体に対して常に敬意を払うこと。

(4) 従来の解剖学実習で培われた大学と献体登録者及びその家族との信頼関係を崩さないこと。

(5) 営利を目的とせず、会計は明瞭性を保つこと。

(日本外科学会への報告)

第9条 委員会は、臨床医学の教育及び研究における死体解剖終了後速やかに日本外科学会CST推進委員会に実施内容及びその評価を報告しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、医学部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、臨床医学の教育及び研究における死体解剖について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)