○香川大学医学部附属病院医療安全管理部規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第14条第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院医療安全管理部(以下「医療安全管理部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 医療安全管理部は、病院長の下に組織横断的に院内の安全管理を担い、香川大学医学部附属病院医療安全管理委員会内規第2条各号に列記する事項に関して、調査、資料作成等を行うとともに、香川大学医学部附属病院医療安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)の審議結果等に基づく安全管理を実施する。
2 医療安全管理部は、安全管理委員会に対して安全管理に関する提言を行う。
3 医療安全管理部は、医療安全の確保に資する診療の状況を把握する。
4 医療安全管理部は、職員の医療安全に関する意識向上の状況確認を行う。
(専任リスクマネジャー)
第3条 本院全体の医療事故防止及び安全管理の任に当たらせるため、医療安全管理部に専任リスクマネジャーを置く。
2 専任リスクマネジャーは、病院長が任命する。
3 病院長は、専任リスクマネジャーに医療安全に関する権限を委譲する。
4 専任リスクマネジャーは、病院長から委譲された権限に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) インシデントレポートを受理すること。
(2) インシデントレポートを集計?分析し、再発防止方策の策定及びフィードバック作業を行うこと。
(3) 各医療現場を巡回し、医療行為が本院の安全対策マニュアルに準じて適切に実施されているかを確認するとともに、必要な指導を行うこと。
(4) リスクマネジャーが適切に活動しているかを確認するとともに、必要な指導を行うこと。
(5) 事故発生時には、現場での対応状況について確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。
(6) その他医療事故防止及び安全管理に必要な業務を行うこと。
(1) 医師 若干人
(2) 感染対策室長
(3) HIV?AIDS対策室長
(4) 副看護部長 1人
(5) 医療情報部 1人
(6) 薬剤師 1人
(7) 臨床検査技師 1人
(8) 診療放射線技師 1人
(9) 臨床工学技士 1人
(10) 事務部の職員 1人
(11) その他医療安全管理部長(以下「部長」という。)が必要と認めた者
2 部員は、病院長が指名する。
2 前項に掲げる補欠の部員は、病院長が指名する。
(部員会議)
第6条 医療安全管理部に、所掌業務に係る検討を行うため部員会議を置く。
2 部長は、部員会議を招集し、その議長となる。
3 部長は、部員会議における検討内容について、安全管理委員会に報告しなければならない。
4 部長は、必要があると認めたときは、部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
5 部員会議の事務は、医療安全管理部において処理する。
(部員の責務)
第7条 部員は、職員の業務遂行に関し、医療事故の発生を防止するよう指導するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、安全管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年9月14日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に指名される第4条第1項第1号及び第4号から第11号の部員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年4月30日までとする。
附則
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年7月10日から施行する。