○香川大学医学部附属病院研修生受入規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における研修生の受入れについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「研修生」とは、次に掲げる職種の免許を有し、病院において研修を受ける者をいう。
薬剤師
看護師
助産師
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
栄養士
歯科衛生士
視能訓練士
義肢装具士
救急救命士
社会福祉士
(申請及び許可)
第3条 研修を受けようとする者は、研修生申請書(別記様式)に履歴書、健康診断書、免許証(写)その他必要書類を添えて病院長に申請するものとする。
2 病院長は、前項の申請があったときは、病院の業務に支障を来すおそれがないと認められるときに限り、研修生の受入れを許可することができる。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は、6月以内とし、受入れの許可の日の属する年度を超えないものとする。
2 前項の研修料を指定の期日までに納入しないときは、病院長は、研修生の受入れの許可を取り消すことができるものとする。
3 既納の研修料は、返還しない。ただし、病院の都合による事由により、研修を実施できない場合にはこの限りではない。
(研修課程)
第6条 研修生の研修課程は、病院長が別に定める。
(許可の条件)
第7条 許可の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修生は、病院長の指示に従うとともに、香川大学の諸規則を遵守しなければならない。
(2) 研修生は、研修期間中において、故意又は重大な過失により、本院の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。
(3) 研修生が本院において受けた傷害又は損害に対しては、本院は一切その責を負わない。
(許可の取消し)
第8条 研修生が前条の規定に違反したとき、又は研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該研修生の研修を停止させ、又は受入れの許可を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日)
この規程は、平成19年9月12日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站元年10月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
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別表(第5条関係)
研修生受入職種及び研修料
職種 | 研修料 |
薬剤師 | 1月 21,000円 |
看護師 | 1月 15,000円 |
助産師 | 1月 15,000円 |
診療放射線技師 | 1月 15,500円 |
臨床検査技師 | 1月 15,500円 |
臨床工学技士 | 1月 15,500円 |
理学療法士 | 1月 25,300円 |
作業療法士 | 1月 25,300円 |
言語聴覚士 | 1月 25,300円 |
栄養士 | 1月 15,500円 |
歯科衛生士 | 1月 12,600円 |
視能訓練士 | 1月 7,700円 |
救急救命士 | 1月 19,860円 |
義肢装具士 | 1月 25,300円 |
社会福祉士 | 1月 12,700円 |
注 研修期間が1月に満たない場合は、1月の研修料とする。