○华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員の心身の状態に関する情報の取扱要項
华人策略论坛,华人策略网站元年9月10日
(目的)
第1条 この要項は、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日公示第1号)」及び「华人策略论坛,华人策略网站香川大学安全衛生管理規則第44条の規定」に基づき、職員(本学学生の身分を有する者を除く。以下同じ。)の健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行を目的として、华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「本学」という。)において業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を適切かつ有効に取り扱うことができるよう必要な事項を定める。
(健康情報等)
第2条 この要項における健康情報等の内容は、別表第1に定める。
(健康情報等の取扱い)
第3条 「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、加工、消去までの一連の措置を指し、別表第2に定める。
(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 健康情報等を取り扱う者(以下「健康情報取扱者」という。)は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、第1条で定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「個人情報保護法」という。)第16条第3項の各号に該当する場合を除く。
2 健康情報取扱者の区分は、別表第3に定める。
3 健康情報取扱者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は、別表第4に定めるところによる。
4 別表第4に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、職員本人の同意を得る。
5 健康情報取扱者は、職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5条 健康情報取扱者は、健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的?取扱方法を職員本人に通知又は公表する。公表していない場合であって情報を取得した場合には、速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。
2 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表第5に定める。
3 個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合は職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第6条 健康情報取扱者は、利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2 健康情報等の漏えい?滅失?改ざん等を防止するため、次の各号に掲げる組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずる。
(1) 健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることの確認
(2) 第5条第1項に定められた者以外の健康情報等取扱いの禁止
(3) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)の施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持込み?持ち出し制限等による情報の盗難?紛失等の防止の措置
(4) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等による情報の漏えい等の防止措置
3 健康情報等は、法令又は本学の規則に定める保存期間に従い保管し、利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去しなければならない。
4 健康情報の漏えい等が生じた場合又は生じるおそれを認識した場合には、速やかに企画総務部給与福利課長へ報告しなければならない。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講ずる。
5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
(健康情報等の開示、訂正及び利用停止等)
第7条 健康情報等の開示、訂正又は利用停止の請求があった場合の取扱いは、华人策略论坛,华人策略网站香川大学の保有する個人情報開示?訂正?利用停止等決定に係る審査基準に基づき対応する。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第8条 健康情報取扱者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第23条第1項に該当する場合はこの限りでない。また、個人情報保護法第23条第5項に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない。
2 健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に基づき、記録を作成?保存する。
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第9条 第三者から健康情報等(個人データ)の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に基づき、必要な事項について確認するとともに、記録を作成?保存する。
(統合、組織変更等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第10条 統合、組織変更等により他の職員から業務を承継することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で、適正な管理の下、情報を引き継ぐ。
2 労働安全衛生法によらず取り扱う情報のうち、承継前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得る。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学苦情処理規則に基づき処理する。
(職員への周知)
第12条 この要項は、本学のホームページへの掲載等により職員に周知する。
(教育?啓発)
第13条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報取扱者及びそれ以外の職員を対象に研修を行う。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站元年9月10日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月24日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月24日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站2年1月31日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)健康情報等の具体的内容
① | 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 |
①―1 | ①の健康診断の受診?未受診の情報 |
② | 定期健康診断及び特別健康診断の結果並びに健康診断結果に代わる人間ドック等の受診結果 |
②―1 | ②の健康診断を実施する際、本学が追加して行う健康診断による健康診断の結果 |
②―2 | ②の健康診断の受診?未受診の情報 |
③ | 健康診断の結果に基づき医師から聴取した意見及び講じた健康診断実施後の措置の内容 |
④ | 健康診断の結果に基づき実施した保健指導の内容 |
④―1 | ④の保健指導の実施の有無 |
⑤ | 長時間労働者に対して実施した面接指導の結果 |
⑤―1 | ⑤の職員からの面接指導の申出の有無 |
⑥ | 長時間労働者に対する面接指導に関し医師から聴取した意見及び面接指導後の措置の内容 |
⑦ | 長時間労働者以外の健康への配慮が必要な職員に実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 |
⑧ | ストレスチェックの結果 |
⑨ | ストレスチェックの結果に基づき実施した面接指導の結果 |
⑨―1 | ⑨の職員からの面接指導の申出の有無 |
⑩ | ストレスチェックの結果に基づき実施した面接指導に関し医師から聴取した意見及び面接指導後の措置の内容 |
? | 職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を通じて本学が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 |
? | 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第27条の規定に基づき提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報 |
? | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 |
? | 通院状況等疾病管理のための情報 |
? | 健康相談の実施の有無 |
? | 健康相談の結果 |
? | 職場復帰のための面談の結果 |
? | 産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 |
? | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 |
別表第2(第3条関係)健康情報等の取扱いに関する定義
方法の種類 | 具体的内容 |
収集 | 健康情報等を入手すること。 |
保管 | 入手した健康情報等を保管すること。 |
使用 | 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること、また第三者に提供すること。 |
加工 | 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること(例えば、健康診断の結果等をそのまま提供するのではなく、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換えることなど。)。 |
消去 | 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。 |
別表第3(第4条第2項関係)健康情報取扱者の分類
職名等 | 表記 |
学長、理事、副学長、人事企画課長、給与福利課長 | 担当ア |
産業医、保健管理センター所属の保健師又は看護師、安全衛生担当者 | 担当イ |
職員本人の勤務時間管理者及び関係する部長(事務部長)、管理監督者にあっては上位の管理監督者、各地区及び各部局の安全衛生事務担当者、人事?給与関係事務担当者 | 担当ウ |
※ストレスチェックに係る業務を担当する臨床心理士、カウンセラー又は公認心理師は、別表第1⑧~⑩の健康情報等に限り、担当イの健康情報取扱者とする。
※大学の危機管理及び危機対策業務において、健康情報等を取り扱う職員は、当該業務に対応する期間に限り、担当ウの健康情報取扱者とする。
別表第4(第4条第3項、第4条第4項関係)健康情報取扱者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲
健康情報等の種類 | 取り扱う者及びその権限 | |||
担当ア | 担当イ | 担当ウ | ||
① | 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | △ | ○ | △ |
①―1 | ①の健康診断の受診?未受診の情報 | ◎ | ○ | △ |
② | 定期健康診断及び特別健康診断の結果並びに健康診断結果に代わる人間ドック等の受診結果 | △ | ○ | △ |
②―1 | ②の健康診断を実施する際、本学が追加して行う健康診断による健康診断の結果 | △ | ○ | △ |
②―2 | ②の健康診断の受診?未受診の情報 | ◎ | ○ | △ |
③ | 健康診断の結果に基づき医師から聴取した意見及び講じた健康診断実施後の措置の内容 | ◎ | ○ | △ |
④ | 健康診断の結果に基づき実施した保健指導の内容 | △ | ○ | △ |
④―1 | ④の保健指導の実施の有無 | ◎ | ○ | △ |
⑤ | 長時間労働者に対して実施した面接指導の結果 | △ | ○ | △ |
⑤―1 | ⑤の職員からの面接指導の申出の有無 | ◎ | ○ | △ |
⑥ | 長時間労働者に対する面接指導に関し医師から聴取した意見及び面接指導後の措置の内容 | ◎ | ○ | △ |
⑦ | 長時間労働者以外の健康への配慮が必要な職員に実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 | ◎ | ○ | △ |
⑧ | ストレスチェックの結果 | △ | ○ | △ |
⑨ | ストレスチェックの結果に基づき実施した面接指導の結果 | △ | ○ | △ |
⑨―1 | ⑨の職員からの面接指導の申出の有無 | ◎ | ○ | △ |
⑩ | ストレスチェックの結果に基づき実施した面接指導に関し医師から聴取した意見及び面接指導後の措置の内容 | ◎ | ○ | △ |
? | 職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を通じて本学が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 | △ | ○ | △ |
? | 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第27条の規定に基づき提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報 | △ | ○ | △ |
? | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | ○ | △ |
? | 通院状況等疾病管理のための情報 | △ | ○ | △ |
? | 健康相談の実施の有無 | △ | ○ | △ |
? | 健康相談の結果 | △ | ○ | △ |
? | 職場復帰のための面談の結果 | △ | ○ | △ |
? | 産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 | △ | ○ | △ |
? | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | △ | ○ | △ |
※◎:労働安全衛生法令に基づき、事業者が直接取り扱う必要がある情報(当該情報は全て本人の同意不要)
※○:情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。
※△:情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約?整理?解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。
別表第5(第5条第2項関係)健康情報等の分類と同意取得の有無?方法
①法令に基づき、収集する情報 | 職員本人の同意を得ずに収集することができる。 |
②法令で定められていない項目について収集する情報 | 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができる。この要項に定めている情報に関しては、この要項が職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され、職員本人がこの要項に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものと解する。 |