○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部臨床教育研修管理室規程
平成18年6月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第16条第10項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修管理室(以下「管理室」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 管理室は、医師?歯科医師の臨床教育?研修、大学院学生及びメディカルスタッフの研修、地域医師?歯科医師及びメディカルスタッフの生涯教育並びに住民への公開講座などの臨床教育を病院内各診療科?部門、医学部と密接に連携しながら、一元的に推進することを目的とする。
(業務)
第3条 管理室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 臨床教育?研修等の企画?立案に関すること。
(2) 臨床教育?研修等の情報収集に関すること。
(3) 臨床教育?研修等の各部門の連絡調整に関すること。
(4) その他臨床教育?研修等に係る業務に関すること。
(室員)
第4条 管理室に、病院規程第16条第9項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「室員」という。)を置く。
(1) 感染制御部長
(2) 医療安全管理部長
(3) 総合地域医療連携センター長
(4) 卒後臨床研修センター長
(5) 地域医療教育支援センター長
(6) 医師キャリア支援センター長
(7) 感染症教育センター長
(8) 特定行為研修センター長
(9) メディカルスタッフ高度教育センター長
(10) スキルスラボセンター長
(11) 医療情報部長
(12) 副看護部長(研修担当)
(13) 臨床教育研修支援事務室長
(14) 医事課長
(15) その他病院長が必要と認める者
2 室員は、病院長が任命する。
(任期)
第5条 前条第1項第15号に掲げる室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(室員会議)
第6条 管理室に業務の円滑な遂行を図るため、室員会議を置く。
2 室長は、室員会議を招集し、その議長となる。
3 室長は、必要があると認めたときは、室員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
4 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指名した室員が、その職務を代行する。
5 室員会議の事務は、臨床教育研修支援事務室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、管理室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年11月21日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
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