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○香川大学大学院医学系研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、香川大学学位規則(以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、香川大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)における修士及び博士の学位授与の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請資格等)

第2条 規則第4条の規定に基づき修士の学位授与を申請することのできる者は、医学系研究科に在学中で、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第43条に規定する単位を修得した者又は申請した日の属する学年末までに修得する見込みが確実な者とし、申請時期は第2年次の医学系研究科教授会が指定する日までとする。ただし、優れた研究業績を上げた者については、第1年次の医学系研究科教授会が指定する日までとする。

2 規則第5条第1項の規定に基づき博士の学位授与を申請することのできる者は、医学系研究科に在学中で学則第44条に規定する単位を修得した者又は申請した日の属する学年末までに修得する見込みが確実な者とし、申請時期は医学専攻は第4年次の、看護学専攻は第3年次の医学系研究科教授会が指定する日までとする。ただし、医学系研究科教授会において優れた研究業績を上げたと認められた者は、医学系研究科教授会専門委員会の指定した期間に学位授与を申請するものとする。

3 規則第5条第2項の規定に基づき医学専攻の学位論文を提出することができる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 博士課程に4年以上在学して所定の単位を修得した後退学した者

(2) 医学部医学科又は歯学部等の6年制の大学を卒業した者で、基礎医学においては5年以上、臨床医学においては6年以上の研究歴を有するもの

(3) 前号以外の4年制の大学を卒業した者で、基礎医学においては7年以上、臨床医学においては8年以上の研究歴を有するもの

(4) その他医学系研究科教授会が前3号と同等以上と認めた者

4 規則第5条第2項の規定に基づき看護学専攻の学位論文を提出することができる者は、次の各号の一に該当し、指導教員が推薦する者とする。

(1) 大学院の修士課程(博士前期課程)を修了した後、5年以上の看護学の研究歴を有する者

(2) 大学を卒業した後、8年以上の看護学の研究歴を有する者

(3) その他医学系研究科教授会が前2号と同等以上と認めた者

第3条 前条第3項に規定する研究歴とは、次に掲げるものとする。

(1) 大学の専任職員として医学又は歯学の研究に従事した期間

(2) 大学院の医学研究科又は歯学研究科を退学した者の大学院に在学した期間

(3) 大学の研究生及び専攻生等として医学又は歯学の研究に従事した期間

(4) 医学系研究科教授会が前3号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間

2 前項の研究に従事した期間のうち、香川大学医学部(以下「医学部」という。)以外に係るものについては、それぞれの研究歴に関する証明書を提出しなければならない。

(学位論文)

第4条 規則第8条による修士又は博士の学位論文は、原則原著論文とする。また、共著による場合は筆頭著者に限るものとし、過去に学位授与の申請が行われなかったものであり、かつ、将来も他の共著者から学位授与の申請が行われないものでなければならない。

2 規則第8条による医学専攻博士の学位論文は、前項に定めるもののほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 課程博士又は論文博士を申請する学位論文は、いずれも英文とする。

(2) 学位論文は、印刷公表したもの(オンラインによる公表を含む。)又は印刷公表したものでない場合は、学会誌等の掲載受理がなされた証明書等が添付されたものとする。

(3) 前号の学会誌等は、掲載につき厳格な審査制度を具備するものであることを要する。

3 規則第8条による看護学専攻博士の学位論文は、第1項に定めるもののほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 学位論文は、和文又は英文とする。

(2) 査読のある学術雑誌(英語論文を含む)へ掲載済である、又は掲載が決定していなければならない。掲載が決定している論文は、掲載受理がなされた証明書等が添付されたものとする。

(審査委員会)

第5条 医学系研究科教授会は、当該学位論文の審査を行うため審査委員会を設置する。

2 前項の審査委員は、主査1人及び副主査2人とし、博士課程は医学系研究科教授会の構成員の教授が、博士前期課程、博士後期課程及び修士課程は各課程担当教員が、いずれかを担当するものとする。この場合において、副主査については、授業担当教員(博士課程及び修士課程臨床心理学専攻は2人以内、博士前期課程及び博士後期課程看護学専攻は1人以内)に担当させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、医学系研究科教授会が必要と認めたときは、前項の審査委員のほかに当該構成員以外の本学の教員又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員を加えることができる。

4 審査委員会は、学位論文の審査のほか博士前期課程、博士後期課程、修士課程及び博士課程の学生については最終試験を、規則第5条第2項の規定によるものについては学力の確認を行う。

(資格審査)

第6条 規則第9条の審査に先立ち、規則第5条第2項に基づき学位論文を提出する者については研究歴等の申請資格の審査を行うものとする。

2 前項の資格審査は、医学系研究科教授会専門委員会が行う。

(外国語の試験)

第7条 規則第12条に基づく外国語(英語)の試験は、年2回行うものとし、学位論文提出者がいずれの時期に試験を受けるべきかは医学系研究科が指定する。

2 外国語試験の合格証明書には、有効期限は設けない。また、不合格者には、再度の受験の機会を与える。

3 医学部の専任の教職員若しくは医員として在職中の者、研究生として在学中の者又は外国人研究者として在籍中の者は、学位論文の提出前に外国語試験を受けることができるものとする。

4 独立行政法人日本学術振興会論文博士号取得希望者に対する支援事業による論博研究者は、学位論文の提出前に外国語試験を受けることができるものとする。

(修士論文発表会)

第8条 修士論文の内容については、公開の場で発表しなければならない。

2 修士論文の発表会は、2月に開催する。ただし、必要がある場合は、随時開催することができる。

3 修士論文の発表会の運営は、医学系研究科教授会専門委員会が行うものとする。

(公開の学位論文審査)

第9条 規則第5条第1項又は第2項の種別にかかわらず学位論文の審査は、公開とする。

2 公開の学位論文審査(以下「公開審査」という。)は、学位申請者ごとに実施日を決めて行う。

3 公開審査の進行は、当該学位論文の主査が担当する。

4 公開審査を受ける者は、1,000字程度の発表内容要旨を準備し、学会発表形式で発表する。

5 公開審査実施に際して、主査の指名する指定討論者を1人以上置くものとする。

6 指定討論者は、学内外の助教以上の教員又は研究所等の研究者であり、審査する学位と同等以上の学位を有する者とする。

(学位授与の時期)

第10条 規則第4条及び規則第5条第1項に基づく修士及び博士の学位授与の時期は、原則として学位論文審査願を提出した年度末月の別に定める日とする。ただし、優れた研究業績を上げた者又は標準修業年限を超えて在学した者の修了の時期は、規則第15条第1項に定める学位授与決定後の6月、9月、12月又は3月の別に定める日とすることができる。

2 規則第5条第2項に基づく博士の学位授与の時期は、規則第15条第1項に規定する議決が行われた日とする。

(実施細目)

第11条 この細則に定めるもののほか、修士及び博士の学位授与の実施に関し必要な事項は、医学系研究科教授会が定めることができる。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月8日)

この細則は、平成16年7月8日から施行する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項第1号の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 英文による博士課程の学位論文については、平成20年4月1日以後入学する者から適用する。

(2) 英文による論文博士に係る学位論文については、平成23年4月1日以後提出する者から適用する。

(平成20年11月19日)

この細則は、平成20年11月19日から施行する。

(平成21年6月17日)

この細則は、平成21年6月17日から施行する。

(平成23年4月1日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日)

この細則は、平成26年6月1日から施行する。

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この細則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。

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香川大学大学院医学系研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年7月8日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年11月19日 種別なし
平成21年6月17日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年6月1日 種別なし
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