○香川大学学生準則
平成16年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この準則は、香川大学学生及び香川大学大学院学生(以下「学生」という。)の守るべき必要な事項について、定めるものとする。
2 学生は、法令その他の社会規範を遵守し、学生として良識ある行動を取り、本学の名誉を傷つけることのないように努めなければならない。
第2章 入学手続
(提出書類)
第3条 本学の入学者選抜試験に合格し、本学に入学しようとする者は、本学の指定した期日までに、所定の様式により、次の各号に掲げるものを提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 学生身上調書
(3) その他本学が指定するもの
(保証人)
第4条 保証人は、保護者又はこれに準ずる者とする。
2 保証人は、本学の教育方針に協力し、保証する学生の身上及び授業料その他の債務について、責任を負うものとする。
3 保証人を変更したとき、あるいは、保証人の住所又は身上に異動があったときは、速やかに、これを届け出るものとする。
第3章 学生証
(学生証)
第5条 学生証は、入学手続時に、3か月以内に撮影した無帽半身像の写真(カラー縦3.5cm、横2.5cm。(以下「写真」という。))を提出し、入学後に交付を受けるものとする。
(学生証の携帯)
第6条 学生証は、常時携帯し、本学教職員等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 学生証を携帯しないときは、教室、附属図書館等本学の施設を利用できないことがある。
(学生証の再交付)
第7条 学生証を紛失し、汚損し、又は有効期間が経過したときは、直ちに学生証紛失?き損届兼再貸与願を提出し、再交付を受けなければならない。
(学生証の返納)
第8条 学生証は、卒業、退学又は除籍等により学生の身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。
第4章 住所届及び身上異動届
(住所届)
第9条 学生は、入学時に、所定の住所届を提出しなければならない。
2 住所を変更したときは、直ちに所定の様式により、住所変更届を提出しなければならない。
(身上異動届)
第10条 学生は、改姓等その他一身上に異動があったときは、直ちに身上異動届を提出しなければならない。
第5章 履修
(履修心得)
第11条 学生は、履修する授業には原則として全て出席しなければならない。
(欠席手続)
第12条 学生は、病気その他の事由により授業を欠席しようとする場合は、各学部等の定めるところに従い手続を行わなければならない。
第6章 健康診断
(健康診断)
第13条 学生は、毎年定期又は臨時に、本学の実施する健康診断を受けなければならない。
2 学生は、健康診断の結果に基づき、本学が行う健康管理上の指導に従わなければならない。
第7章 休学、復学、退学及び転学
第8章 海外渡航
(留学及び私事渡航)
第15条 留学により渡航する者は海外渡航届及び海外留学誓約書を、私事等により渡航する者は海外渡航届を当該学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)へ提出するとともに外務省海外旅行登録「たびレジ」の登録を行うものとする。
第9章 学生サークル
(サークルの設立)
第16条 学生が、学内においてサークルを設立しようとするときは、文化系又は体育系のサークル連合体の承認を経て、課外活動団体結成届を学長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、一つの学部又は研究科で組織されるサークルについては、学部長等に提出し、その許可を受けるものとする。
2 サークルの設立に当たっては、本学の教員(教授、准教授又は講師を原則とする。)を顧問としなければならない。
(サークルの継続?活動)
第17条 サークルの代表者は、顧問教員の承認を得て、課外活動団体継続届を、毎年5月末日までに、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。
2 文化系サークルの代表者は、演奏会、演劇会、展覧会その他の学外行事を行う場合又は参加する場合は、顧問教員の承認を得て、行事届を、実施日の7日前までに、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。
3 体育系サークルの代表者は、対外試合、合宿、登山その他の学外行事を行う場合又は参加する場合は、顧問教員の承認を得て、行事届を、実施日の3日前までに、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。
(サークルの解散)
第18条 サークルを解散しようとするときは、顧問教員の同意を得て、課外活動団体解散届を、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。
2 学生のサークル活動が、本学の目的に著しく反すると認められたときは、学長又は所属の学部長等は、その活動の停止又は解散を命ずることができる。
(学外サークルへの加入)
第19条 サークルが、学外団体に加入しようとするときは、学長又は所属の学部長等の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、加入の許可を受けようとするときは、顧問教員の承認を得て、学外団体の規約及び役員名簿を添付の上、学長又は所属の学部長等に願い出るものとする。
第10章 集会
(集会)
第20条 学生又はサークルが、学内において集会を行おうとするときは、あらかじめ責任者を定め、学生集会願を、学長又は所属の学部長等に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、許可を受けようとするときは、学生集会願を、開催3日前(学外者が参加するものについては7日前)までに、学長又は所属の学部長等に提出するものとする。
第21条 集会が、学則その他諸規則に反し、又は本学の秩序を乱すと認められるときは、学長又は所属の学部長等は、その解散を命ずることができる。
第11章 掲示及び印刷物の配布等
(掲示及び印刷物の配布)
第22条 学生又はサークルが、学内にビラ、ポスター等を掲示又は配布しようとするときは、所定の掲示?配布願に掲示物又は配布物を添付の上、学長又は所属の学部長等に願い出なければならない。
第23条 掲示物は、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
(掲示条件)
第24条 掲示物の内容又は形状は、次の各号の1に該当するものであってはならない。
(1) 特定の個人、団体等を誹謗し、又は名誉を傷つけるもの
(2) 虚偽又は事実でない事項を記載したもの
(3) 内容、形状、大きさ等品位を欠き美観を損ねるもの
(1) 掲示の期間を経過したもの
(2) 届け出た掲示内容と相違するもの
(3) 掲示責任者の不明確なもの
(4) その他学長又は所属の学部長等が不適当と認めたもの
(横断幕等の禁止)
第26条 学生又はサークルは、横断幕、垂れ幕、ステッカー等を施設に設け、又は掲げてはならない。ただし、学長又は所属の学部長等が認めた場合は、この限りでない。
第27条 学生が拡声機等を使用し、そのため、教育研究に支障を来すと認められたときは、直ちにその使用を禁止する。
第12章 公示
(公示)
第28条 学生に対する公示等は、所定の場所に掲示をもって行う。
2 掲示は、3日を経過したときは周知したものと見なして、撤去することがある。
第13章 施設?設備の使用
(使用手続)
第29条 学生が、本学の施設?設備を使用するときは、あらかじめ施設?設備使用願を提出し、学長又は所属の学部長等の許可を受けなければならない。
(1) 許可を受けた使用場所及び期間又は時間を厳守すること。
(2) 許可を受けた場所及び周辺の静穏な秩序を乱さないこと。
(3) 施設?設備を汚損しないこと。
(4) その他施設?設備の管理上必要な事項については、本学教職員の指示に従うこと
(使用目的の不適格条件)
第30条 次の各号の1に該当するときは、本学の施設?設備の使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの(福利厚生のためのものを除く。)
(2) 違法又は不当な行為を行うもの
(3) その他学長又は所属の学部長等が不適格と認めるもの
(許可の取消等)
第31条 学長又は所属の学部長等は、次の各号の1に該当するときは、必要な是正措置を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用条件に違反したとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 本学において当該施設?設備を使用する必要が生じたとき。
(損害賠償)
第32条 施設?設備を使用した者で、当該施設?設備を汚損した場合は、当該損害額に相当する金額を賠償しなければならない。
附則
この準則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月12日)
この準則は、平成17年7月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この準則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この準則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この準則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この準則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。