○香川大学教育学部教育実習実施専門委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学教育学部実地教育委員会規程第8条の規定に基づき、教育実習実施専門委員会(以下「実施専門委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議し、学部と各附属学校園が連携して、教育実習(事前?事後指導を含む。)の円滑な運営並びに効果的な実施を図るものとする。
(1) 教育実習の実施計画に関すること。
(2) 教育実習の指導に関すること。
(3) 教育実習の評価に関すること。
(4) その他教育実習上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実施専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実地教育委員会委員長
(2) 学校教育教員養成課程から選出された者13人
〔幼児教育コースから1人
小学校教育コースから8人〔教育課題探究分野(教育?心理?生活総合)から1人、特別支援教育分野から1人、教科教育分野から6人(国語?英語から1人、社会?家庭から1人、理科?数学?技術から2人、音楽?美術?体育から2人)〕
中学校教育コース(小学校?教科教育分野と重複しない領域)から4人(国語?英語から1人、社会?家庭から1人、理科?数学?技術から1人、音楽?美術?体育から1人)〕
(3) 附属教職支援開発センターの教育実習実施の担当教員
(4) 各附属学校園長、教頭(副校園長)及び教育実習主任
(5) その他学部長が指名した者
(委員長)
第5条 実施専門委員会に委員長を置き、第3条第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、実施専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 実施専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 実施専門委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 実施専門委員会の事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、実施専門委員会の運営に関し必要な事項は、実施専門委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月15日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。