○香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)実習連絡協議会規程
平成28年4月1日
(設置)
第1条 香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)の連携協力校等における実習等に関する調整、検討及び改善を円滑に行うため、香川大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)実習連絡協議会(以下「連絡協議会」という)を置く。
(審議事項)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 連携協力校等における実習の内容(教育課題?学校課題等を含む)に関すること。
(2) 連携協力校等における実習の企画?期間等の調整に関すること。
(3) 連携協力校等における実習の評価等、成果の検証及び改善に関すること。
(4) その他連携協力校等における実習について必要な事項に関すること
(組織)
第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する
(1) 専攻長
(2) 専攻実習担当教員
(3) 香川県教育委員会担当 2名
(4) 岡山県教育庁担当 1名
(5) 関係市町教育委員会担当 若干名
(6) 連携協力校実習実施校校長
(7) 附属学校園実習実施校園副校長?副園長等 若干名
(8) その他専攻長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条に定める委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長等)
第5条 連絡協議会に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1号をもって充て、副議長は委員の中から、委員の互選によって選出する。
2 議長は、連絡協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは副議長がその職務を代行する。
(運営)
第6条 連絡協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 連絡協議会の事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会の議を経て、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。