○香川大学における学生等の通称名等の使用に関する要項
华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)に在籍する学生及び香川大学学位規則第5条第2項に規定する者(以下「博士(論文提出)申請者」という。)の第3条各号に規定する戸籍上の氏名(外国籍の者については、外国人住民に係る住民票又は旅券上の氏名をいう。以下同じ。)以外の氏名(以下「通称名等」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(通称名等の使用の申出ができる場合)
第2条 次の各号に掲げる場合は、通称名等の使用の申出ができる。
(1) 婚姻等により戸籍に記載された氏を変更した本学に在籍する学生及び博士(論文提出)申請者(以下「学生等」という。)が旧姓を使用する場合
(2) 外国籍の学生等が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(3) 自認する性に基づいて通称名等を使用する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、学生等に通称名等を使用させることが適当と学長が認める場合
(通称名等の使用ができる文書)
第3条 通称名等の使用ができる文書は、本学が作成する文書等とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 法令等により戸籍上の氏名を使用することとされているもの
(2) その他、学長が戸籍上の氏名を使用することが適当と認めるもの
(通称名等の使用の申出)
第4条 通称名等の使用を希望する学生は、通称名等使用申出書(様式1)を当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、通称名等の使用を認める場合は、当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て、通称名等使用許可通知書(様式2)により当該学生に通知する。
(通称名等の使用の中止)
第5条 通称名等の使用を認められた学生が、使用の中止を希望するときは、通称名等使用中止申出書(様式3)を当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、通称名等の使用の中止を認める場合は、当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て、通称名等使用中止許可通知書(様式4)により当該学生に通知する。
(学位記に記載する氏名の取扱い)
第6条 学生の学位記に記載する氏名は、原則、学籍簿の氏名とする。
2 博士(論文提出)申請者の学位記に記載する氏名は、香川大学学位規則第7条第2項に規定する学位論文審査願の氏名(戸籍上の氏名)とする。ただし、博士(論文提出)申請者が当該審査願の氏名と異なる氏名(通称名等)の記載を希望する場合は、学位記記載氏名申出書(様式5)を、審査願を提出した研究科長を経て学長へ提出しなければならない。
(記録)
第7条 学長が前3条の申出を認めた場合は、その旨を学籍簿及び学位記の発行を記録する台帳に記載する。
(通称名等使用に伴う証明等)
第8条 通称名等の使用を認められた学生等が、戸籍上の者と同一人物であることを証明する必要が生じた場合は、本人が自らの責任において証明するものとする。ただし、通称名等使用によって作成された文書等の氏名と戸籍上の氏名の同一性について証明依頼があった場合は、本学が通称名の使用を認めていることを記載した文書(様式9)を交付する。
(卒業、修了又は退学及び除籍後の取扱い)
第9条 卒業、修了又は退学及び除籍後に発行する証明書等に記載する氏名は、当該学生の離籍時における学籍簿の氏名とする。ただし、離籍後、社会生活上の支障が生じ、戸籍上の氏名または性別を変更した場合はこの限りではない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、学生等の通称名等の使用の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
2 この要項の施行により、香川大学における学生等の旧姓使用の取扱い等に関する要項(平成26年2月14日制定)は、廃止する。