○香川大学医学部附属病院感染制御委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部附属病院に、病院内の感染予防の対策、実施に関する事項を審議し、院内感染の発生予防に関し、迅速かつ機能的に活動することを目的として、感染制御委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 院内感染の調査、予防及び防止に関すること。
(2) 感染予防の実施、監視及び指導に関すること。
(3) 感染症発生時の措置に関すること。
(4) 院内職員の教育及び啓蒙に関すること。
(5) 消毒剤の使用に関すること。
(6) HIV感染及びAIDSに係る職員の教育?啓蒙に関すること。
(7) HIV?AIDS診療に従事する人材の育成に関すること。
(8) HIV?AIDS診療に係る県内各拠点病院等との連携の実施に関すること。
(9) その他感染予防に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 感染制御部長
(3) 臨床医学系講座及び病院の教員のうちから若干人
(4) 関連する基礎医学講座の教授及び准教授のうちから1人
(5) 感染対策室長
(6) HIV?AIDS対策室長
(7) 検査部の部長及び感染症検査室責任者
(8) 手術部の部長及び副部長のうちから1人
(9) 材料部の部長、副部長及び看護師長のうちから1人
(10) 薬剤部の部長及び副部長のうちから1人
(11) 看護部の部長及び感染管理看護師
(12) 臨床栄養部運営委員会委員のうちから1人
(13) 感染対策室員のうちから若干人
(14) 事務職員のうちから若干人
(15) その他委員長が必要と認めた者
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、感染制御部長がその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
4 議長は、活動状況、検討状況等を病院運営委員会に報告する。また、必要に応じて病棟医長会議等に報告するとともに、指示を行う。
5 委員長は、感染対策室及びHIV?AIDS対策室に対し、必要に応じて指示するとともに報告を求める。
(会議)
第6条 委員会は、原則として月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要あると認めたときは、臨時に委員会を開催することができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、感染対策室及びHIV?AIDS対策室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院HIV?AIDS委員会規程(平成11年12月2日制定)は、廃止する。
附則(平成25年5月1日)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年5月1日)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。