○香川大学医学部情報ネットワーク接続細則
平成20年9月17日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学医学部情報ネットワーク接続規程第8条の規定に基づき、香川大学医学部情報ネットワーク(以下「医学部ネット」という。)への機器の接続に関し必要な事項を定める。
(代表連絡者)
第2条 医学部ネットの円滑な運用管理を図るため、部門ごとに代表連絡者1人を置く。
2 代表連絡者は、各部門の長が指名する。
(申請)
第3条 申請は、接続機器1台単位とする。
2 申請には、医学部情報ネットワーク管理室(以下「管理室」という。)の長(以下「室長」という。)が指定する情報を提出しなければならない。
(IPアドレス)
第4条 室長は、申請を審査し、必要に応じ接続機器にIPアドレスを付与する。
2 利用者は、付与されたIPアドレスを接続機器に設定して利用しなくてはならない。
(ウイルス対策)
第5条 接続機器のウイルス対策については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 接続機器には、ウイルス対策ソフトを必ずインストールすること。検査機器等ウイルス対策ソフトのインストールにより誤動作の可能性がある場合は、その限りではない。
(2) 導入経費が発生する場合は、接続機器を所有する個人又は申請者の所属する部門の負担とする。
(3) 申請時には、ウイルス対策ソフト名及び更新期限を提出すること。
(4) 利用者は、ウイルス定義ファイルを常に最新のものに更新し、定期的に完全スキャンを行うこと。
(接続機器等の確認)
第6条 代表連絡者及び利用者は、年1回、管理室から送付されたリストに従い、記載された情報を確認しその結果を報告しなくてはならない。また確認結果により必要な手続きを行うこと。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、医学部ネットへの接続に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この細則は、平成20年9月17日から施行する。
附則(平成27年1月21日)
この細則は、平成27年1月21日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年7月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站4年7月1日から施行する。