华人策略论坛,华人策略网站

图片

○香川大学医学部地域医療委員会規程

平成16年6月16日

(設置)

第1条 香川大学医学部(以下「医学部」という。)に、医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が地域に開かれた中核医療機関として地域医療の充実についての貢献を推進するため、医学部地域医療委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、医学部と地域医療機関等との間において行われる医師の派遣及び紹介を通じての連携協力の推進並びに医師紹介の要請の対応窓口を一元化することによる医師派遣に係る透明性の確保に関し、必要な事項を行うものとする。

第3条 委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 医師の派遣方針等の策定

(2) 医師の派遣方針に沿った要請に対する適切な助言及び調整

(3) 医師の派遣要請について関係診療科等への周知

(4) 医師の派遣状況の把握

(5) 派遣医師の評価及び効果等

(6) その他医師の派遣に関し必要な事項

(対象とする医師)

第4条 委員会で取り扱う医師は、医学部、附属病院又は医学系研究科に所属する教員、非常勤医師、大学院学生及び研究生のうち医師免許を有する者とする。

(構成)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 医学部長

(2) 病院長

(3) 病院長が指名する副病院長 1人

(4) 病院長が指名する病院長特別補佐 1人

(5) 内科系の教授 1人

(6) 外科系の教授 1人

(7) 学外の有識者 2人

(8) 事務部長

2 前項第5号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 第1項第5号及び第6号の委員は、医学部教授会の議を経て医学部長が指名する。

4 第1項第7号の委員は、医学部教授会の議を経て医学部長が委嘱する。

5 第1項第5号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年6月16日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

香川大学医学部地域医療委員会規程

平成16年6月16日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成16年6月16日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし