○香川大学医学部廃棄物処理規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学医学部(以下「医学部」という。)における教育、研究及び診療により発生する廃棄物(放射性物質を含む廃棄物を除く。以下同じ。)を適正に処理するために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
2 廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、香川県公害防止条例(昭和46年香川県条例第1号)、男井間池土地改良区との協定(昭和54年9月29日締結)及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「廃棄物」とは、固体、液体及び気体廃棄物を指し、それぞれ別表分類欄に掲げるものをいう。
(学部長の責務)
第3条 学部長は、廃棄物の取扱いに関する業務を統括する。
(教職員、学生等の責務)
第4条 医学部の教職員、学生その他関係する者は、この規程その他に定めるところに従い教育、研究、診療活動に伴い発生する廃棄物の取扱いについて十分に留意の上、取り扱わなければならない。
(廃棄物の責任を負う者)
第5条 医学部の研究室、実験?実習室、附属病院検査室、処置室等(以下「研究室等」という。)から排出される廃棄物については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学固定資産管理規程に規定する当該研究室等の監守者が、その責任を負わなければならない。
2 廃棄物の責任を負う者(以下「廃棄物管理責任者」という。)は、当該研究室等の教職員及び学生に対し、廃棄物の処理方法等に関し、指導あるいは教育を行うものとする。
第6条 研究室等で廃棄物を相当量排出する場合、医学部で使用禁止の薬品を使用する場合及び洗剤等を必要上やむなく使用する場合、廃棄物管理責任者は、運営会議の承認を受けなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第7条 学部長は、感染性廃棄物及び有害廃棄物等の特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行うため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者の指名等に関する必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、廃棄物の処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別表
分類 | ||||
種類 | 廃棄物の例 | |||
固体廃棄物 | 非感染性廃棄物 | 可燃物 | 紙くず?繊維くず?飼料?床敷?厨芥等 | |
実験動物等 | ||||
不燃物 | 廃プラスチック類?ガラスくず?金属くず?土石類等 | |||
感染性廃棄物 | 可燃物 | 紙くず?繊維くず、手術等に伴って発生する臓器、血液、実験動物等 | ||
不燃物 | 注射針?メス?カミソリの刃等 | |||
有害廃棄物 | 可燃物 | 有害物質を投与した実験動物?有害物質を含有もしくは付着したもの(ろ紙?ろ布?飼料?床敷等) | ||
不燃物 | 乾電池?蛍光灯管球等水銀を含むもの?その他有害物質を含有もしくは付着したもの(汚泥?ビン類?機器等) | |||
液体廃棄物 | 生活排水 | 一般生活に伴う廃水(厨房?洗面所?風呂?便所及び洗面所からの廃水並びに洗剤及び消毒液を含有する廃水を含む。) | ||
一般実験廃水 | 薬品等使用した容器類の2回目以降の洗浄水 分解容易な有機化合物を含む廃液(有害物質を除く。) 実験室清掃後の汚水 実験室冷却水 水性生物実験の試験廃水 | |||
特殊実験廃水 | 無機系廃液 | 一般重金属、水銀、シアン、ヒ素、廃酸、廃アルカリ等を含む無機系廃液 | ||
有機系廃液 | アルコール、有機酸、ハロゲン、有機リン、フェノール等を含む廃溶媒類及び有機系廃液 | |||
廃油 | 灯油?真空ポンプ油?機械油等 | |||
色素 | PH指示薬?組織染色液等 | |||
写真廃液 | 現像液?定着液 | |||
劇毒物 | ホルマリン等 | |||
気体廃棄物 | 塩素等の有害ガス、悪臭物資を含むガス、有機溶媒の蒸気等 | |||
中央機械室機器燃焼ガス |