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○香川大学医学部教育センター運営委員会規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部教育センター規程第9条第2項の規定に基づき医学部教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、医学部教育センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 支援教員(副センター長に任命された者を除く。)

(4) 医学科長

(5) 看護学科長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員に事故があるときは、当該委員が指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

香川大学医学部教育センター運営委員会規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第10節 教育センター
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし