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○香川大学医学部附属病院集中治療部運営委員会規程

平成16年6月9日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院集中治療部規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院集中治療部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 集中治療部の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 集中治療部長

(2) 集中治療部副部長

(3) 救命救急センター副部長のうち1人

(4) 診療科の科長及び副科長並びに中央診療施設の部長及び特殊診療施設の長のうちから若干人

(5) 看護部長

(6) 看護師長

(7) その他集中治療部長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第4号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、集中治療部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年6月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院集中治療部運営委員会規程

平成16年6月9日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年6月9日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし