华人策略论坛,华人策略网站

图片

○香川大学医学部附属病院病床管理委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院における病床の運用に関し審議するため、香川大学医学部附属病院病床管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 病床の配分に関すること。

(2) 病床の効率的な運用に関すること。

(3) 病床の見直しに関すること。

(4) その他病床の管理?運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長(医療の質管理担当)

(2) 診療科長のうちから4人(内科系及び外科系各2人とする。)

(3) 病棟医長会議の議長及び副議長

(4) 副看護部長のうちから1人

(5) 病棟看護師長のうちから1人

(6) 管理課長

(7) 経営企画課長

(8) 医事課長

2 前項第2号第4号及び第5号までに掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第4号及び第5号までに掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副病院長(医療の質管理担当)をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成22年5月1日)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院病床管理委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成22年5月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし