○香川大学医学部附属病院諸料金規程施行細則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学医学部附属病院諸料金規程(以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、規程の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(上級病室料金の取扱い)
第2条 患者の希望によらず、その症状等により上級病室の使用を病院長が認めた場合の当該病室の料金は、普通室の料金と同額とする。
(文書等)
第3条 規程第2条第1項第10号に規定する文書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診断書 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)所定の診断書(交通事故用診断書を除く。)
(2) 死亡診断書(死体検案書を含む。以下同じ。) 本院所定の死亡診断書及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条第2項の規定による診断書
(3) 特殊診断書 前2号に掲げる以外のもので、恩給及び年金申請並びに生命保険金及び損害保険年金等請求並びに裁判及び警察関係並びに身体障害者申請等に使用する診断書、死亡診断書又は意見書等
(4) 証明書 本院所定の様式による証明書をいう。
(5) 特殊証明書 本院所定の様式による証明書以外の証明書
2 次の各号に掲げる文書は、無料とする。
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条の規定による証明書等
(2) 指定自立支援医療機関(育成医療?更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)第6条の規定による証明書等
(3) 生活保護指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)第7条の規定による証明書等
(4) 指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)第5条の規定による証明書等
(5) その他法令等により必要な証明書等
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月12日)
この細則は、平成17年1月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日)
この細則は、平成21年9月9日から施行する。