○香川大学医学部附属病院検査試薬材料委員会規程
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部附属病院に、検査試薬及び検査材料(以下「検査試薬等」という。)の取り扱いに関する事項を審議するため、検査試薬材料委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 検査試薬等の適正処理に関すること。
(2) 検査試薬等の新規採用及び削除に関すること。
(3) 承認済検査試薬等の見直しに関すること。
(4) 検査試薬等の情報交換に関すること。
(5) 試用検査試薬?試用検査材料の取扱いに関すること。
(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 検査部長
(2) 医療技術部検査部門長
(3) 手術部副部長
(4) 薬剤部試験研究室長
(5) 管理課課長補佐
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。