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○香川大学医学部附属病院歯科医師臨床研修管理委員会規程

平成18年2月8日

(趣旨)

第1条 この規程は、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年省令第103号)に基づき設置する香川大学医学部附属病院歯科医師臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)について定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 歯科医師臨床研修の基本方針に関すること。

(2) 歯科医師臨床研修プログラムの全体的管理に関すること。

(3) 研修医の全体的管理に関すること。

(4) 研修医の研修状況の評価に関すること。

(5) 採用時における研修希望者の評価に関すること。

(6) 研修後及び中断後の進路について、相談等の支援に関すること。

(7) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 臨床教育研修支援部長

(3) 卒後臨床研修センター長

(4) 卒後臨床研修センター副センター長

(5) 歯?顎?口腔外科の診療科長

(6) 委員会が管理する全ての卒後臨床研修プログラムのプログラム責任者

(7) 研修協力施設の研修実施責任者(指導者等)

(8) 香川大学医学部附属病院及び研修協力施設以外に所属する医師、有識者等

(9) 事務部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、卒後臨床研修センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成18年2月8日から施行する。

2 第98回歯科医師国家試験以前に合格した研修医の臨床研修については、この規程を適用しない。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院歯科医師臨床研修管理委員会規程

平成18年2月8日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成18年2月8日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし