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○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後臨床研修センター歯科医師部会規程

平成18年2月8日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後臨床研修センター規程第3条の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後臨床研修センター歯科医師部会(以下「歯科医師部会」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 歯科医師部会は、別に定める香川大学医学部附属病院歯科医師臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)の示す研修歯科医(以下「研修医」という。)に対しておこなう歯科医師臨床研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)の基本方針に従い、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における臨床研修等を円滑に実施し、もって優れた医療人の育成を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 歯科医師部会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 研修プログラムの立案と運用に係る業務に関すること。

(2) 本院における研修医の全体的管理に関すること。

(3) 研修医の研修実施に当たって、関係部署との連絡調整に関すること。

(4) 研修医、指導医の評価に係る業務に関すること。

(5) 本院における研修医の研修体制に関すること。

(6) 本院で研修する研修医の進路に係る相談等の支援に関すること。

(7) その他歯科医師卒後臨床研修に係る業務に関すること。

(部会員)

第4条 歯科医師部会に、次の各号に掲げる職員(以下「部会員」という。)を置く。

(1) 臨床教育研修支援部長

(2) 卒後臨床研修センター長

(3) 卒後臨床研修センター副センター長

(4) 歯?顎?口腔外科長

(5) 歯科口腔外科学講座及び歯?顎?口腔外科の教員 若干人

(6) その他の医療従事者 若干人

(7) その他歯科医師部会の長が必要と認める者

2 前項第5号から第7号までの部会員は、歯科医師部会の長が指名する。

(部会長)

第5条 歯科医師部会に長をおき、前条第1項第2号の部会員をもって充てる。

(任期)

第6条 第4条第1項第5号から第7号までに掲げる部会員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第7条 歯科医師部会に関する事務は、卒後臨床研修センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、歯科医師部会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年2月8日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後臨床研修センター歯科医師部会規程

平成18年2月8日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成18年2月8日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし