○香川大学における研究設備?機器の共用に関する規程
华人策略论坛,华人策略网站6年1月31日
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)が所有する研究設備?機器の学内外における共用に関しては、香川大学研究設備?機器共用方針(华人策略论坛,华人策略网站4年12月15日制定。以下「共用方針」という。)及び香川大学共用研究設備?機器運用方針(华人策略论坛,华人策略网站5年3月1日制定。以下「運用方針という。」のほか、この規程の定めるところによる。
(実施体制)
第2条 研究設備?機器の共用を実施するため、実施統括責任者を置き、研究設備?機器マネジメント委員会委員長をもって充てる。
2 研究設備?機器の共用を推進するため、実施担当部署を置き、研究基盤センター機器共用デジタルラボ(以下「機器共用デジタルラボ」という。)をもって充てる。
3 機器共用デジタルラボは、研究設備?機器を管理する部局(以下、「管理部局」という。)の協力を得て、共用を推進する。
(対象となる研究設備?機器)
第3条 共用の対象となる研究設備?機器(以下「共用研究設備?機器」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 研究設備?機器マネジメント委員会が定める研究設備?機器
(2) 前号以外で、分任資産管理責任者が共用可と判断した研究設備?機器
(共用研究設備?機器の調査?登録)
第4条 研究設備?機器マネジメント委員会は、第2条第1号に定める共用研究設備?機器を把握するために、原則として毎年度、部局が管理する研究設備?機器の調査を行い、香川大学共用研究設備?機器管理システム(以下、「システム」という。)等により公開する。
2 システムは、機器共用デジタルラボが管理するものとする。
(利用の範囲)
第5条 共用研究設備?機器は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
(1) 学術研究
(2) 教育、研修又は技術指導
(3) 学外から受け入れる受託試験?検査等
(4) その他管理部局の長が必要と認めた目的
2 前項第3号の利用については、別に定める。
(利用者の範囲)
第6条 施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員、学生及び研究生
(2) 学内外における共同研究、プロジェクト研究等の関係者
(3) 受託試験?検査等の依頼者
(4) その他管理部局の長が必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第7条 共用研究設備?機器の利用の申請及び許可は、管理部局所定の手続きにより行うものとする。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理部局が定める利用条件等に従い、共用研究設備?機器を利用するものとする。
3 管理部局の長は、共用研究設備?機器の利用者が利用条件を遵守しないとき又は部局の運営に支障を与えるおそれがあると判断したときは、利用許可を取り消すことができる。
(利用の変更)
第8条 利用者は、共用研究設備?機器の利用申請を変更しようとするとき又は変更が生じたときは、その旨を速やかに管理部局へ届け出なければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により機器を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用料等)
第10条 利用者は、管理部局が別に定める利用料を負担するものとする。
2 前項に規定する利用料については、管理部局が指定する方法により支払うものとする。
3 既納の利用料については、原則として返還しない。
(責任)
第11条 利用者は、管理部局が定める利用条件を遵守しなければならない。
2 利用者は、共用研究設備?機器の利用に際しては、当該研究設備?機器の誤操作等により設備に損傷を与えることのないように努めるとともに、施設の安全、防災、環境保全等に細心の注意を払わなければならない。
3 利用者は、管理部局が定める使用方法?条件などに違反し、かつ共用研究設備?機器を損傷させた場合は、当該研究設備?機器を原状に回復する責務を負うものとする。
4 利用者は、共用研究設備?機器を利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは謝辞を記載するものとする。
5 本学は、共用研究設備?機器の利用によって利用者に生じた損害について、利用者(本学職員等を除く。)に対し一切の責任を負わないものとする。
6 利用者は、共用研究設備?機器の利用時に知り得た情報(機器の使用目的にかかるデータを除く。)を第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
(事務)
第12条 研究設備?機器の共用に関する事務は、各部局事務部等の関係部署の協力を得て、学術部研究協力課が機器共用デジタルラボと連携して行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究設備?機器の共用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年1月31日から施行する。