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○香川大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム規程

华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院(以下「本学」という。)において、博士後期課程又は博士課程に在籍する学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生を除く。以下「博士課程学生」という。)を対象として実施する次世代研究者挑戦的研究プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本プログラムは、博士課程学生の研究に専念できる環境の構築及び修了後のキャリアパス形成に向けた支援を行うことにより、博士後期課程(4年制博士課程を含む。以下同じ。)への進学意欲の向上並びに高度な研究能力を備えた博士人材の育成を図ることを目的とする。

(本プログラムの名称)

第3条 本プログラムの名称は、「地域密着型イノベーションを可能とする次世代研究者育成プログラム」とする。

(事業統括)

第4条 本プログラムの運営責任者として事業統括を置き、学長が指名する者をもって充てる。

(運営チーム)

第5条 本プログラムの円滑な運営を図るため、運営チームを設置する。

2 運営チームは、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 事業統括

(2) 学長が指名する副学長 若干名

(3) ダイバーシティ推進室長

(4) 創発科学研究科長

(5) 医学系研究科長

(6) 医学部教授 若干名

(7) 創造工学部教授 若干名

(8) 外部有識者 若干名

(9) 教育?学生支援部長

(10) 教育?学生支援部教育企画課長

(11) 林町地区統合事務センター学務課長

(12) 医学部学務課長

(13) その他学長が必要と認めた者

3 運営チームについて必要な事項は、別に定める。

(申請資格)

第6条 本プログラムによる支援を申請することのできる者は、本学の博士後期課程学生であり、支援期間を通じて、本プログラムのキャリア開発?育成コンテンツを履修することができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 標準修業年限を超えて在籍している者

(2) 国費外国人留学生又は日本国内若しくは母国から奨学金等の支援を受ける留学生

(3) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員

(4) 給与?役員報酬等の安定的な収入(年額240万円以上)を受給している者又は受給可能である者

(5) 香川大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第72条に定める懲戒を受けたことがある者

(6) 支援開始日現在、休学中である者

(支援人数)

第7条 本プログラムにより選抜された学生(以下「選抜学生」という。)の数は、事業統括が別に定める。

(申請)

第8条 本プログラムによる支援を希望する者は、別に定める様式により所定の期日までに事業統括に申請するものとする。

2 申請の手続きは、事業統括が別に定める。

(選考)

第9条 事業統括は、前条の申請があった場合は、選抜学生の選考を行うものとする。

2 選抜学生の選考に必要な事項は、事業統括が別に定める。

(研究奨励費及び研究費)

第10条 選抜学生に対し、原則として研究奨励費として年額210万円程度、研究費として年額60万円程度を支給するものとする(金額は事業運営者によって変更される場合もある。)

2 研究奨励費及び研究費の支給期間は、原則として選抜学生が所属する専攻の標準修業年限以内とするが、日本学術振興会次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)の規定に沿って運営チームで変更を決定するものとする(場合によっては、事業運営者による評価によって支援打ち切り等も想定される。)

(選抜学生の義務)

第11条 選抜学生は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。

(2) 本プログラムによる支援期間を通じて、事業統括が指定するキャリア開発?育成コンテンツを履修すること。

(3) 前2号の取組状況について、年半期毎を目処に指導教員に研究経過報告書を提出し、面談を受けること。

(4) 事業統括が指定する研究倫理教育を受講すること。

(5) 毎年度、事業統括に研究報告書を提出すること。

(6) 大学院修了後10年以上、本学が行う追跡調査に協力すること。

(支援の取消)

第12条 選抜学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、本プログラムによる支援を取消すものとする。

(1) 休学、退学又は除籍となった場合

(2) 前条に規定する義務の履行が不十分であった場合

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(4) 第6条に規定する申請資格を喪失した場合

(5) 選抜学生本人が支援の辞退を申出た場合

(6) その他事業統括が選抜学生として適当でないと判断した場合

(事務)

第13条 本プログラムに関する事務は、関係部署の協力を得て、医学部学務課及び林町地区統合事務センター学務課において処理する。主担当年度は、別途協議するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から適用する。

香川大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム規程

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(华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日施行)