○香川大学医学部附属病院医療機器管理センター運営委員会規程
华人策略论坛,华人策略网站6年7月10日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院医療機器管理センター規程第5条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院医療機器管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、香川大学医学部附属病院医療機器管理センター(以下「センター」という。)の運営のため、次の各号に関する事項を審議する。
(1) 医療機器の一元管理に関すること
(2) 医療機器管理台帳に関すること
(3) その他センターの運営のため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医療安全管理部長
(4) 臨床検査技師長
(5) 診療放射線技師長
(6) 臨床工学技士長
(7) 事務部長
(8) 看護部長
(9) 管理課長
(10) 経営企画課長
(11) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第11号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第11号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故ある時は、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年7月10日から施行する。