华人策略论坛,华人策略网站

图片

○华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員給与規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 給与の支給(第3条―第6条)

第3章 基本給(第7条―第14条)

第4章 諸手当(第15条―第37条)

第5章 賞与(第38条―第40条)

第6章 給与の計算(第41条―第45条)

第7章 その他(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の区分)

第2条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、本給、調整給及び教職調整給とする。

(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、専門看護等手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 前項の規定にかかわらず年俸制を適用する大学法人の職員の給与に関する事項は、別に定める。

第2章 給与の支給

(給与の支給日)

第3条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、期末給及び勤勉給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 前項ただし書に該当する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。

(非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、給与期間中の基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は、職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。

(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの

(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの

(日割計算)

第6条 新たに職員になった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の場合における基本給の計算は、日割りによって行う。

5 第1項又は第2項の場合における諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当以外の手当に限る。)の支給は、基本給に準じて日割りによって行う。

第3章 基本給

(本給)

第7条 職員の本給は、その職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表)

第8条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職員Ⅰ本給表(別表第1―1)

(2) 一般職員Ⅱ本給表(別表第1―2)

(3) 教育職員Ⅰ本給表(別表第1―3)

(4) 教育職員Ⅱ本給表(別表第1―4)

(5) 教育職員Ⅲ本給表(別表第1―5)

(6) 医療職員Ⅰ本給表(別表第1―6)

(7) 医療職員Ⅱ本給表(別表第1―7)

(初任給)

第9条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇格)

第10条 学長は、職員就業規則第11条の規定により昇任した者又は勤務成績が特に良好な者に対して、適用する本給表の上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第11条 就業規則第12条の規定により降任したときは、適用する本給表の下位の級に降格させることがある。

(昇給)

第12条 職員の昇給は、原則として、昇給日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎として行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務したときの号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。ただし、次の各号に該当する者にあっては、3号俸を標準とする。

(1) 部長(一般職員Ⅰ本給表の適用を受ける職員)

(2) 教授及び附属病院長(教育職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が5級である職員)

(3) 看護部長

3 55歳(一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第2項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて昇給させることがある。

(調整給)

第13条 同一の本給表を適用する職員のうち、業務の複雑性、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境等その他労働条件に差異があると認めるものについては、調整給を支給する。

2 調整給は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員に対して当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(教職調整給)

第14条 職員就業規則第2条第3号に規定する附属学校教員(教育職員Ⅱ又は教育職員Ⅲの本給表の適用を受け、職務の級が1級、2級又は特2級である者に限る。)に対して本給月額の100分の4に相当する額を教職調整給の月額として支給する。

2 教職調整給は、第34条に規定する時間外手当相当額を含むものとする。

第4章 諸手当

(地域手当)

第15条 大学法人の職員に基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に、100分の0.9を乗じて得た額を月額とする地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、华人策略论坛,华人策略网站の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)で給与法に定める地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者が、引き続き職員となった場合において、採用の事情、採用日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要があると認めたときは、当該職員には、採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合の範囲内で給与法に準じて地域手当を採用の日から2年間支給する。

(広域異動手当)

第15条の2 給与法適用者等であった者から人事交流(学長が定める事由に該当する場合に限る。)により引き続き大学法人職員となった者に対し、給与法に準じて当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業場間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第15条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(管理職手当)

第16条 管理又は監督の地位にある職員に、管理職手当を支給する。

2 管理職手当は、別表第4―1の役職欄に掲げる役職を占める職員に適用される本給表の別、職務の級及び役職の区分に応じ、別表第4―2に定める額を支給する。

(有資格職務手当)

第16条の2 業務上必要なものとして置かれる次項の職務を担当する職員には、それぞれの区分に応じ、有資格職務手当を支給する。

2 有資格職務手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 産業医 7,000円

(2) 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。) 3,000円

(3) 放射線取扱主任者(医学部附属病院所属の職員に限る。) 3,000円

(専門看護等手当)

第16条の3 公益社団法人日本看護協会の資格認定制度である専門看護師、認定看護師の資格を保有する医学部附属病院に所属する看護師及び助産師に専門看護等手当を支給する。ただし、当該資格に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 専門看護等手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師 5,000円

(2) 認定看護師 3,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には、月額5,000円とする。

(外部資金獲得手当)

第16条の4 外部資金獲得手当は、外部資金の獲得により、本学の教育研究基盤の強化に貢献した職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(特定行為看護師等手当)

第16条の5 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に特定行為看護師等手当を支給する。ただし、当該特定行為研修に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 特定行為看護師等手当は、月額5,000円とする。

(医師調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による補充が困難であると認める職務に従事する職員には、医師調整手当を支給する。

2 医師調整手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 教授及び附属病院長 20,800円

(2) 准教授 31,000円

(3) 講師 35,900円

(4) 助教、助手及び病院助教 45,900円

3 医師調整手当は、63歳に達した日の年度末まで支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職員Ⅰ本給表9級である職員に対しては、支給しない。

2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者及び当該職員以外の扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族については6,500円(一般職員Ⅰ本給表8級、教育職員Ⅰ本給表5級及び医療職員Ⅰ本給表8級の適用を受ける職員にあっては3,500円)前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

4 第2項第2号の扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第19条 住居手当は、自ら居住するため、自ら家賃を支払っている職員(大学法人から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の表に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

家賃額

手当額

16,000円未満

0円

16,000円以上27,000円未満

家賃額-16,000円

27,000円以上61,000円未満

家賃額×1/2-2,500円

61,000円以上

28,000円

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、住居から勤務する場所までの通勤距離が2キロメートル未満の者は、この限りでない。

(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(以下「交通機関利用者」という。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(以下「自動車等利用者」という。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 交通機関利用者は、6月定期の額の6分の1の額(限度額55,000円)とする。

(2) 自動車等利用者は、住居から勤務する場所までの通勤距離により次のとおりとする。

 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

 20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

 25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

 30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

 35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円

 50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円

 60キロメートル以上 31,600円

(3) 交通機関及び自動車等の併用者は、第1号及び第2号の合計額(限度額55,000円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、1週あたりの勤務日数が3日未満の者の通勤手当の月額は、前項各号の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(単身赴任手当)

第21条 給与法適用者等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者(配偶者がいない場合にあっては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が60キロメートル未満の職員には支給しない。

2 単身赴任手当の月額は、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離により、次のとおりとする。

交通距離

手当額

60キロメートル以上100キロメートル未満

30,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満

38,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

46,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

54,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

62,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

70,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

76,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

82,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

88,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

94,000円

2,500キロメートル以上

100,000円

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、次条から第30条の17までに規定する手当を特殊勤務手当として支給する。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

(2) 職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

2 高所作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(2) 前項第2号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、一般職員Ⅰ本給表及び一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員が、次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 医学部の解剖学、病理学又は法医学に関係する教室に配置されている職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合

(2) 教育研究に必要な死体を外部からの引き取り又は搬送の作業に従事した場合

2 死体処理手当の額は、作業に従事した日1日につき第1号の作業については3,200円、第2号については1,000円とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 医療技術部放射線部門配置の技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に常時従事する場合

(2) 前号のほか、職員が管理区域内において行う業務で、月の初日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合

2 放射線取扱手当の額は、月額7,000円とする。

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院看護部所属職員(看護助手を除く。)が、所定の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、深夜における勤務時間(休憩時間を含む。)に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 7時間 7,300円

(2) 4時間以上7時間未満 3,550円

(3) 2時間以上4時間未満 3,100円

(4) 2時間未満 2,150円

(教育特殊業務手当)

第27条 教育特殊業務手当は、附属学校教員のうち、教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表の特2級、2級又は1級の者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間?臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)程度のものに限る。)で泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が日の通常時間程度のものに限る。)で泊を伴うもの又は休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの

(5) 当該教員が所属する学校(園)の入学試験業務

(6) 当該教員が所属する学校(園)以外の学校(園)長の要請により行う入学試験業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号イの業務 3,200円(災害対策基本法に基づく場合は6,400円)

(2) 前項第1号ロ及びの業務 3,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 1,700円

(4) 前項第4号の業務 1,200円

(5) 前項第5号の業務 10,000円

(6) 前項第6号の業務 3,000円

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が、当該学校の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で、職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては、合わせて年間24日以内とする。)に従事したときに支給する。

2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

(教育業務連絡指導手当)

第29条 教育業務連絡指導手当は、附属学校教員(附属幼稚園に所属する附属学校教員を除く。)のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事(附属特別支援学校の高等部に置かれるものに限る。)、学科主任、寮務主任、農場長、研究主任及び教育実習主任(生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任及び農場長については、3学級未満の学校に置かれるもの並びに学年主任については、3学級未満の学年に置かれるもの及び研究主任及び教育実習主任については、6学級未満の学校に置かれるものを除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。

(実地指導講師手当)

第30条 実地指導講師手当は、附属学校教員が、教育学部において当該学部の計画に基づき、学部学生に対して授業等を行ったときに支給する。

2 実地指導講師手当の額は、業務に従事した時間1時間につき3,400円とする。

(入試手当)

第30条の2 入試手当は、職員が別表第5に掲げる学部及び大学院の入試業務に従事したときに別表第5に掲げる業務に応じた金額を支給する。

(学位論文審査手当)

第30条の3 学位論文審査手当は、大学教員が、当該研究科の学位論文審査委員として論文博士に係る学位論文の審査を行ったときに、1学位論文につき次の金額を支給する。

(1) 主査 10,000円

(2) 副査?副主査 5,000円

(診療教育手当)

第30条の4 診療教育手当は、医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに基づき、研修指導医として登録されて研修医を指導する大学教員、附属病院長、病院医師及び任期付病院医師に対して、月額10,000円を支給する。

(分娩指導手当)

第30条の5 分娩指導手当は、医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師で、医学部附属病院において主治医として分娩業務に従事し、併せて産科領域における医療の習得を目指す者の指導を行った場合に、その分娩業務1回につき、20,000円を支給する。

(教員免許状更新講習手当)

第30条の6 教員免許状更新講習手当は、大学教員が本学において実施する教員免許状更新講習業務を担当したときに支給する。

2 教員免許状更新講習手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教員免許状更新講習担当 1時間につき5,000円

(2) 教員免許状更新講習修了(履修)認定試験の問題作成及び採点担当

 受講者が30人未満の場合 5,000円

 受講者が30人以上の場合 10,000円

 受講者が50人以上の場合は、10人毎に第2号ロに規定する額に2,000円を加算する。

3 前項第2号の手当の額は、1講習を複数の教員で担当する場合には、受講者数を教員数で除した数により算出する。

(救急勤務医手当)

第30条の7 救急勤務医手当は、医学部附属病院の救命救急センターに所属する医師並びに麻酔?ペインクリニック科、集中治療部及び手術部に所属する麻酔医が、事前に割り振られた夜間勤務(午後8時から翌日午前5時までの全時間帯を含む勤務。以下同じ。)に従事した場合、当該職員に夜間勤務1回につき6,000円を支給する。

(夜勤専従手当)

第30条の8 夜勤専従手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、夜間勤務に専従する者に月額14,000円を支給する。

(手術部看護手当)

第30条の9 手術部看護手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、手術部において業務に従事したときに月額18,500円を支給する。

(看護補助業務手当)

第30条の10 看護補助業務手当は、医学部附属病院看護部に所属する技術補佐員で介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる介護職員初任者研修の修了者(これと同等以上の資格を有する者を含む。)のうち、患者に対し直接行う看護補助業務に従事したときに、月額3,000円を支給する。

(夜間異常分娩補助手当)

第30条の11 夜間異常分娩補助手当は、宅直を命ぜられた医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師が、その宅直時間中に、医学部附属病院において主治医以外の助手として異常分娩に従事した場合に支給する。

2 夜間異常分娩補助手当の額は、その分娩1回につき1名のみを対象として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医師免許取得後5年目以降の者 7,000円

(2) 社団法人日本産婦人科学会が認知する産婦人科専門医を取得している者 10,000円

(分娩手当)

第30条の12 分娩手当は、医学部附属病院看護部に所属する助産師が、時間外に分娩介助業務に従事した場合、その分娩介助業務1回につき3,000円を支給する。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第30条の13 ドクターヘリ搭乗手当は、医学部附属病院に勤務する医師、看護師又は助産師が、ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい、消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合、その搭乗業務1回につき1,900円を支給する。

(看護師等処遇改善手当)

第30条の14 看護師等処遇改善手当は、医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に支給する。

2 看護師等処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(幼稚園教諭処遇改善手当)

第30条の15 幼稚園教諭処遇改善手当は、教育学部附属幼稚園に所属する附属学校教員に支給する。

2 幼稚園教諭処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(時間外手術等手当)

第30条の16 時間外手術等手当は、医学部附属病院に勤務する医師が、午後6時から翌日の午前8時までの間又は华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則第53条に定める休日において開始若しくは終了した手術又は処置に従事した場合に支給する。

2 術者、第一助手、第二助手については、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づき定められる診療報酬の算定方法による処置?手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る診療報酬算定の施設基準を満たした診療科に所属する医師に限り、各1名のみ支給する。

3 麻酔医については、麻酔施行を専門に担当した医師に支給する。

4 前3項の手当は、次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。


手技点数

術者

第一助手

第二助手

麻酔医

手術

5,000点未満

5,000円

2,500円

2,500円

10,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000点以上100,000点未満

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

100,000点以上

30,000円

15,000円

15,000円

10,000円

処置

1,000点以上

5,000円

(面接指導実施手当)

第30条の17 面接指導実施手当は、病院長から任命された面接指導実施医師が、1か月の時間外?休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師に対し面接指導を行った場合、その面接1回につき2,000円を支給する。

(義務教育等教員手当)

第31条 附属学校教員には義務教育等教員手当を支給する。

2 義務教育等教員手当の月額は、別表第6に定めるところによる。

(当直手当)

第32条 当直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

(宅直手当)

第33条 医学部附属病院に勤務する職員のうち、宅直を命ぜられた者には、宅直手当を支給する。

2 宅直手当の額は、病院当直規則で定める。

(時間外手当)

第34条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した職員には、当該時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。

(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125

(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150

(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125

2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。

(併給調整)

第34条の2 第14条に規定する教職調整給が支給される職員に対する前条第1項第1号の時間外手当(午後10時から翌日の午前5時までの間にある時間外勤務に対する時間外手当を除く。)(以下この条において「時間外手当」という。)の支給にあっては、次の各号により併給調整する。

(1) 時間外勤務が4時間以下の場合 時間外手当は支給しない

(2) 時間外勤務が4時間を超える場合 当該時間数から4時間を控除して得られた時間数に対する時間外手当を支給

(休日手当)

第35条 法定休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日手当として支給する。ただし、次条に該当する場合は支給しない。

2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、第34条第1項を適用する。

(休日手当の特例)

第36条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。

(夜勤手当)

第37条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

第5章 賞与

(期末給)

第38条 期末給は、6月1日及び12月1日(以下本条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 期末給の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)次表(2)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として、100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

本給表

職員の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

8級に在級する者

100分の20

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級に在級する者

100分の5

一般職員Ⅱ

5級に在級する者

100分の10

4級及び3級(81号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅰ

5級に在級する者

100分の15

4級及び3級に在級する者

100分の10

2級に在級する者(29号俸以上の者に限る。)

100分の5

教育職員Ⅱ

4級に在級する者

100分の15

3級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅲ

4級に在級する者

100分の15

3級及び特2級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅰ

8級、7級及び6級に在級する者

100分の15

5級に在級する者

100分の10

4級、3級及び2級(73号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅱ

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級及び2級(61号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

(2) 管理職加算額の加算割合

本給表

職務の級

管理職給の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

7級以上

一種

100分の25

二種

100分の15

教育職員Ⅰ

5級

一種

100分の15

二種?三種

100分の10

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、期末給は支給しない。

(1) 無給休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 刑事休職者

(3) 自己啓発休業者

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇を含む。)がある職員以外の職員

(6) 第40条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間(職員就業規則第8条に定める人事交流職員(以下「人事交流者」という。)にあっては、大学法人採用前の退職手当の基礎となる期間を含む。)とする。

(勤勉給)

第39条 勤勉給は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉給の額は、前項の職員が、基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(前条表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉給基礎額」という。)を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合及び基準日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎とした勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉給の支給総額は、当該職員の勤勉給基礎額に当該職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、それぞれ100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

なし

0

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、勤勉給は支給しない。

(1) 休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 自己啓発休業者

(3) 大学法人のサバティカル制度に基づき、国内外の教育研究機関において研究活動に従事する職員(以下「サバティカル制度適用者」という。)

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において実際に勤務した期間がある職員以外の職員

(6) 次条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 前条第4項の規定は、勤勉給の勤務期間について準用する。

(期末給及び勤勉給の一時差止)

第40条 学長は、刑事事件にかかわった者及びかかわったと思われる者の期末給及び勤勉給を一時差し止めることができる。

2 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 一時差止処分を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに一時差止処分を取り消すものとする。

(1) 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 当該刑事事件に関し公訴を提起しない処分があった場合(不起訴処分)

(3) 当該刑事事件に関し起訴されることなく、一時差止処分に係る期末?勤勉給の基準日から起算して5か月を経過した場合(ただし、逮捕されているとき等、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。)

第6章 給与の計算

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第41条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び諸手当(労基法第37条第4項に定める給与を除く。)の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第42条 職員が、職員就業規則第16条第1項により休職にされたときの給与は次のとおりとする。

 業務上及び通勤途上の場合 不支給(ただし、期末給は100分の100支給)

 業務外の場合 100分の80支給(ただし、1年間に限る。)

(2) 職員就業規則第16条第1項第2号 100分の60以内支給

(4) 職員就業規則第16条第1項第4号 100分の70以内支給

(6) 職員就業規則第16条第1項第6号 100分の70以内支給

(7) 職員就業規則第16条第1項第7号 学長がその都度決定

(サバティカル制度適用者の給与)

第42条の2 サバティカル制度適用者に対しては、100分の30以内の給与を減額する。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(端数計算)

第44条 第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規則により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(出生時育児?育児?介護休業職員の給与)

第45条 出生時育児休業、育児休業(育児短期時間勤務を含む。)及び介護休業(介護短期時間勤務を含む。)をした職員に対する給与については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学育児?介護休業等規則で定める。

第7章 その他

(管理監督者の適用除外)

第46条 第16条の2及び第34条から第37条までの規定は、管理監督者(管理職手当が支給されている職員をいう。)には適用しない。ただし、管理監督者が深夜に勤務を行った場合は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。

(特殊な職員の給与)

第47条 この規則の規定によりがたい場合における給与の決定は、その都度、学長が行う。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、学長が決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(昇給停止年齢の特例)

2 平成11年4月1日前から給与法の適用を受け引き続き华人策略论坛,华人策略网站法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のうち55歳(一般職員Ⅱ本給表適用者は57歳)を超える昇給については、下記により昇給させるものとする。

(1) 一般職員Ⅱ本給表適用者以外の職員

 生年月日が昭和21年4月1日以前の者 55歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

 生年月日が昭和21年4月2日から昭和24年4月1日の者 55歳に達した日後も、1回に限り、平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

(2) 一般職員Ⅱ本給表適用者職員

生年月日が昭和22年4月1日以前の者 57歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

3 人事交流等により大学法人職員となった者について他の職員との権衡上必要があるときは、前項により昇給させることがある。

(住居手当の特例)

4 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する住居手当が支給されていて、支給要件の相違により第19条の規定による住居手当が支給されなくなる職員には、給与法に規定する住居手当相当額を給与法の規定を準用して、この規則の住居手当として支給する。

(期末給及び勤勉給の特例)

5 第38条に規定する期末給及び第39条に規定する勤勉給において、承継職員の施行日の前日までの期間は、この規則による在職期間及び勤務期間とみなす。

(指定職適用者の特例)

6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、この規則を適用せず、別に定めるところによる。

(管理職手当の特例)

7 承継職員のうち、施行日の前日に受給していた給与法に規定する俸給の調整額の支給割合が、第16条に規定する管理職手当の支給割合より高い職員に対しては、給与法に規定する俸給の調整額の支給割合に相当する区分に応じた支給割合の管理職手当を支給する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、前2項の規定による本給を支給される職員との権衡を考慮し、当該職員には、前2項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する経過措置)

6 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(調整給に関する経過措置)

7 調整給支給対象職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第13条第2項の規定による調整給のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整給として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日から引き続き調整給適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに調整給適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに調整給適用職員となったとした場合に改正前の給与規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をすることとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動に該当することとなったとした場合(本給表の適用を異にする異動をすることとなった日以後に新たに調整給適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに調整給適用職員となり、同日に本給表の適用を異にする異動をすることとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(4) 施行日以後に、人事交流者として新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合にその者に適用されることとなる調整基本額

(平成19年4月1日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第16条の規定により管理職手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同じ職に就くことにより改正後の規則の規定による管理職手当額が支給される職員で、当該管理職手当の額が施行日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と施行日の前日に受けていた管理職手当との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 施行日以後に人事交流等職員となった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員には、前項の規定に準じて支給する。

4 本則の規定にかかわらず、総合情報センター長及び総合生命科学研究センター長(平成19年3月31日において管理職手当を支給されていた者に限る。)にあっては五種の管理職手当を任期中に限り支給する。ただし、再任又は任期を更新された場合はこの規則によるものとする。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

5 平成20年3月31日までの間においては、新規則第15条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 新規則15条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間に新たに職員となった者ついても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(平成19年6月29日)

この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月26日)

この規則は、平成19年7月26日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月15日)

この規則は、平成20年1月15日から施行する。ただし、人事交流(退職手当を通算される場合に限る。)により退職した職員及び平成19年11月30日に在職していた職員については、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き次に掲げる職を命じられている職員については、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、再任又は任期が更新された場合は、この限りでない。

(1) 教育研究評議会評議員

(2) 教育学部附属教育実践総合センター長

(3) 農学部附属農場長

(4) 附属学校校長、園長

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日)

この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年12月1日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成18年附則第3項の読替)

2 施行日において、附則別表の本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)については、平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に読み替える。

(平成18年附則第8項の読替)

3 減額改定対象職員である者にあっては、平成18年4月1日施行附則第8項中「調整基本額」を「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

4 減額改定対象職員である者にあっては、平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

附則別表

本給表

職務の級

号俸

一般職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から24号俸

3級

1号俸から8号俸

一般職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から68号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

教育職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅲ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から44号俸

特2級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置)

2 職員(附則別表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び第4項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域保障手当 当該特定職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域保障手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(5) 勤勉給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(6) 第42条第1号、第2号、第4号又は第6号の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 第1号から第3号までに定める額に、第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(附則第2項の適用を受ける職員の管理職手当)

3 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の第16条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。

(附則第2項の適用を受ける職員の勤務1時間当たりの給与額)

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第34条から第37条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成18年附則第3項の読替)

5 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額」を「その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

6 平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第4項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額」に、「当該各号に定める割合を乗じて得た額」を「当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附則別表

本給表

職務の級

一般職員Ⅰ本給表

6級

教育職員Ⅰ本給表

5級

教育職員Ⅱ本給表

4級

教育職員Ⅲ本給表

4級

医療職員Ⅰ本給表

6級

医療職員Ⅱ本給表

6級

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において43歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成21年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成24年4月1日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において36歳に満たない職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成18年附則第3項の読替)

3 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額を本給として支給する。」を「その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則第2項の規定による特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年3月31日までの間、本給として支給する。」に読み替える。

(平成24年6月1日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日までの給与支給の特例)

2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第8条に規定する本給表の適用を受ける職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員Ⅱ本給表

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

教育職員Ⅲ本給表

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.77

医療職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

3 特例期間においては、職員に支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域保障手当 当該職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域保障手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 期末給 当該職員の受けるべき期末給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 勤勉給 当該職員の受けるべき勤勉給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 第42条第1号、第2号、第4号及び第6号の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 前項及び第1号から第3号までに定める額に第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、職員の第34条から第37条及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第2項の適用を受ける職員に対する第2項から第4項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から平成22年12月1日施行附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に平成22年12月1日施行附則第3項に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「本給月額に対する地域保障手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域保障手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末給の額」とあるのは「期末給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉給の額」とあるのは「勤勉給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「第4号」とあるのは「第5項により読み替えられた第4号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第1号から第3号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と、同項第7号中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(経過措置)

6 特例期間においては、第8条第4号、第5号、第6号及び第7号の本給表の適用を受ける職員(第7号にあっては医学部附属病院所属の職員に限る。)に対する本給月額の支給に当たっては、第2項の規定に基づきその職員の受ける本給月額のほか、同項の規定により減じた額に相当する額を本給として支給する。

7 特例期間においては、前項の職員に対する第3項各号の給与の支給に当たっては、同項各号の規定に基づきその職員の受ける給与のほか、同項各号の規定により減じた額に相当する額を支給する。

8 特例期間においては、第6項の職員の勤務1時間当たりの給与額は、第4項の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額に、同項の規定により減じた額に相当する額を加えた額とする。

(端数計算)

9 この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年1月1日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳、38歳の職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成25年10月1日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(附属学校教員に係る給与支給の特例)

2 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間、第8条第4号及び第5号の本給表の適用を受ける職員に係る平成24年6月1日施行附則第2項及び第3項第1号については、平成24年6月1日施行附則第6項及び第7項は適用せず次のとおりとする。

(1) 第2項の適用については、職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

教育職員Ⅱ本給表

1級

2級(44号俸以下)

100分の3

2級(45号俸以上90号俸以下)

100分の6

2級(91号俸以上)

3級

100分の7

特別支援学校教頭

特別支援学校主事

100分の9

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級(56号俸以下)

100分の3

2級(57号俸以上102号俸以下)

100分の6

2級(103号俸以上)

特2級から4級まで

100分の7

附属中学校、附属小学校、附属幼稚園の教頭

100分の9

(2) 第3項第1号の適用について、「100分の10」を「100分の8」に読み替える。

(平成26年4月1日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において40歳以上で45歳に満たない職員のうち平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年12月1日)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第20条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則に定める特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する特例)

5 施行日から平成28年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 施行日の前日において改正前の第15条の適用を受けていた職員の地域手当の割合は、施行日の前日において給与法の定める支給の範囲内の割合とする。

(広域異動手当に関する特例)

7 施行日から平成28年3月31日までの間に第15条の2に定める広域異動手当の支給の規定について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

8 施行日前に第15条の2に定める広域異動手当を支給されていた者について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置の終了)

9 平成22年12月1日施行附則第2項における55歳超え職員に対する給与の減額措置は平成30年3月31日までの間とする。

(平成22年附則及び平成24年附則の読替)

10 平成22年12月1日施行附則及び平成24年6月1日施行附則中「地域保障手当」を「地域手当」に読み替える。

(平成27年4月1日における号俸の調整)

11 平成18年4月1日から施行日前日までの間に昇格した者において、施行日前の直近の昇格が施行日において行われたものとした場合に決定されることとなる号俸が、施行日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸を施行日における号俸とすることができる。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第15条の規定は平成27年4月1日から、第39条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条及び第13条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における第18条第3項の規定の適用後の扶養手当の月額については、扶養親族、職務の級、年度に応じて下表のとおりとする。

(円)

年度

扶養親族

平成29年度

平成30年度

平成31年度

配偶者(第18条第2項第1号)

一般職員Ⅰ本給表9級

10,000

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

10,000

6,500

3,500

上記以外の本給表

10,000

6,500

6,500

(第18条第2項第2号)

8,000

10,000

10,000

父母等(第18条第2項第3号から第6号)

一般職員Ⅰ本給表9級

6,500

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

6,500

6,500

3,500

上記以外の本給表

6,500

6,500

6,500

職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうちの1人に係る手当額については、平成29年度は子10,000円?父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。

(平成30年1月1日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成29年4月1日から、第39条の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成29年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち平成27年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成27年4月1日施行附則第5項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月1日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成30年4月1日から、第16条の規定は平成30年10月1日から、第39条の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成30年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站元年12月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站元年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条、第22条及び第30条の12の規定は平成31年4月1日から適用する。

(华人策略论坛,华人策略网站元年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 华人策略论坛,华人策略网站元年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第19条の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同一の住居に居住することにより改正後の同条の規定による住居手当が支給される職員で、当該住居手当の額が施行日の前日に受けていた住居手当の額と比較して2,000円を超える減額となる職員については、华人策略论坛,华人策略网站3年3月31日までの間、施行日の前日に受けていた住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(华人策略论坛,华人策略网站2年7月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站2年7月1日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から適用する。

(华人策略论坛,华人策略网站2年12月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站2年12月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站2年12月期に支給する期末給の特例)

2 华人策略论坛,华人策略网站2年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站3年12月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站3年12月1日から施行する。ただし、第42条第6号の規定は华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日から適用する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年7月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站4年7月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年12月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站4年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条の規定は华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から適用する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 华人策略论坛,华人策略网站4年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。ただし、第30条の2の規定は华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から適用する。

(本給、調整給及び手当に関する特例)

2 当分の間、職員就業規則附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)第3項に規定する特定シニア職員の本給、調整給及び次の各号に掲げる手当は、当該職員が職員就業規則附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)第3項に規定する特定日以後、当該職員に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 看護師等処遇改善手当

(2) 幼稚園教諭処遇改善手当

(华人策略论坛,华人策略网站5年7月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年7月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站5年12月1日)

1 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から適用する。

(华人策略论坛,华人策略网站5年12月期に支給する期末給の特例)

2 华人策略论坛,华人策略网站5年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站5年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 华人策略论坛,华人策略网站5年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日)

この規則は、华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日から施行する。

別表第1―1

一般職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








備考 この表は、他の本給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第1―2

一般職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




備考 この表は、機器の運転操作、大学施設の保守管理、医療労務等これらに準ずる技能的業務に従事する者に適用する。

別表第1―3

教育職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

9

208,700

249,000

309,200

357,200

427,200

10

211,100

251,300

311,600

359,800

429,700

11

213,500

253,600

314,000

362,400

431,900

12

215,800

255,600

316,400

365,200

434,100

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

21

230,900

277,600

333,100

383,200

453,100

22

232,700

280,200

335,500

384,700

455,400

23

234,500

282,700

337,600

385,900

457,800

24

236,100

285,100

339,800

387,100

460,100

25

237,900

287,500

341,600

388,200

462,100

26

240,000

290,000

343,500

389,900

464,200

27

242,000

292,400

345,600

391,600

466,300

28

244,000

294,900

347,700

393,300

468,400

29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400

30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700

31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900

32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800

33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700

34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800

35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000

36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000

37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100

38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100

39

261,500

318,300

366,700

409,800

491,000

40

262,900

319,700

368,400

411,000

492,900

41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900

42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800

43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500

44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400

45

270,200

322,900

376,600

417,900

502,300

46

271,700

323,400

378,300

419,400

504,100

47

273,300

324,200

379,800

420,800

505,900

48

274,600

325,000

381,300

422,300

507,700

49

275,700

325,600

382,800

423,600

509,400

50

276,200

326,300

384,400

424,800

511,100

51

276,600

327,000

385,900

426,100

512,900

52

277,200

327,700

387,500

427,300

514,800

53

277,600

328,700

388,600

428,000

516,300

54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900

55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600

56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200

57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800

58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100

59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400

60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600

61

282,200

333,500

399,600

434,800

527,800

62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800

63

283,900

335,300

402,400

436,700

529,800

64

284,700

336,100

403,800

437,600

530,800

65

285,400

336,800

404,800

438,500

531,400

66

286,000

337,800

405,900

439,400

532,300

67

286,800

338,500

406,900

440,400

533,200

68

287,500

339,500

408,000

441,300

534,100

69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000

70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800

71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500

72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000

73

290,700

343,100

411,900

446,200

537,700

74

291,600

344,100

412,800

447,100

538,200

75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000

76

293,300

346,100

414,300

449,000

539,600

77

293,800

347,100

414,900

449,800

540,100

78

294,700

348,000

415,400

450,300

540,700

79

295,600

348,900

415,800

451,000

541,300

80

296,400

349,800

416,200

451,600

541,900

81

297,200

350,700

416,500

452,400

542,500

82

298,100

351,600

416,900

453,100


83

298,900

352,500

417,200

453,400


84

299,700

353,400

417,600

454,000


85

300,200

354,000

417,900

454,400


86

301,000

354,600

418,300

454,800


87

301,800

355,200

418,700

455,200


88

302,600

355,800

419,100

455,500


89

303,200

356,300

419,400

455,800


90

303,800

356,700

419,800

456,200


91

304,400

357,100

420,200

456,600


92

305,000

357,500

420,500

456,900


93

305,600

357,900

420,800

457,200


94

306,200

358,300

421,200

457,600


95

306,800

358,800

421,500

457,900


96

307,400

359,200

421,800

458,200


97

307,900

359,800

422,100

458,500


98

308,500

360,300

422,500

458,900


99

309,100

360,700

422,800

459,200


100

309,700

361,200

423,100

459,500


101

310,000

361,600

423,400

459,800


102

310,300

362,100

423,800



103

310,600

362,400

424,100



104

310,900

362,800

424,400



105

311,200

363,300

424,700



106

311,500

363,700

425,000



107

311,800

364,200

425,300



108

312,000

364,700

425,600



109

312,400

365,100

425,900



110

312,700

365,600

426,200



111

313,100

366,100

426,500



112

313,500

366,500

426,800



113

313,800

366,900

427,100



114

314,200

367,300

427,400



115

314,500

367,800

427,700



116

314,800

368,200

428,000



117

315,000

368,600

428,200



118

315,300

369,000




119

315,700

369,500




120

316,100

369,900




121

316,300

370,200




122

316,600

370,600




123

317,000

371,100




124

317,400

371,400




125

317,600

371,800




126

317,800

372,300




127

318,100

372,800




128

318,500

373,200




129

318,700

373,600




130

319,000

374,100




131

319,400

374,600




132

319,600

375,100




133

319,800

375,600




134

320,100

376,100




135

320,500

376,600




136

320,700

377,100




137

320,900

377,600




138

321,100

378,100




139

321,300

378,600




140

321,600

379,100




141

322,000

379,600




142

322,300





143

322,600





144

322,900





145

323,300





146

323,600





147

323,800





148

324,100





149

324,500





150

324,800





151

325,100





152

325,300





153

325,600





154

325,900





155

326,200





156

326,500





157

326,700





備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員並びに附属病院長及び病院助教に適用する。

別表第1―4

教育職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

177,200

219,700

337,600

418,700

2

178,700

221,400

339,600

420,500

3

180,300

222,900

341,600

422,300

4

181,800

224,400

343,600

423,900

5

183,400

226,100

345,600

425,400

6

185,300

227,400

347,200

426,900

7

187,100

228,600

348,800

428,700

8

189,000

229,900

350,300

430,500

9

190,700

231,600

351,800

432,200

10

192,800

233,300

353,800

434,000

11

194,800

235,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

357,700

437,700

13

198,800

238,100

359,600

439,400

14

200,900

240,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

363,300

443,100

16

205,100

243,900

364,900

445,000

17

207,300

245,600

366,500

446,700

18

209,400

248,000

368,300

448,500

19

211,600

250,400

370,100

450,300

20

213,500

252,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

373,500

453,700

22

217,300

257,600

375,400

455,400

23

218,800

259,900

377,100

457,300

24

220,300

262,100

378,800

459,000

25

221,800

264,300

380,100

460,700

26

223,000

266,500

381,900

462,300

27

224,200

268,900

383,700

463,900

28

225,500

271,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

387,400

466,900

30

228,300

275,600

389,200

468,200

31

229,900

277,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

393,000

470,800

33

232,700

282,000

394,600

472,000

34

234,400

284,200

396,300

472,700

35

236,200

286,300

397,900

473,400

36

237,700

288,200

399,600

474,100

37

239,100

290,300

400,800

474,700

38

240,600

292,000

402,200


39

242,100

293,800

403,600


40

243,600

295,500

405,000


41

245,000

296,800

406,600


42

246,300

298,800

408,000


43

247,500

300,700

409,300


44

248,600

302,700

410,700


45

249,700

304,700

412,100


46

250,900

306,800

413,400


47

252,100

309,000

414,900


48

253,100

311,200

416,400


49

254,200

313,300

418,000


50

255,500

315,600

419,400


51

256,700

317,800

421,000


52

258,000

319,900

422,500


53

259,100

322,000

424,200


54

260,300

323,500

425,700


55

261,600

325,000

427,300


56

262,600

326,500

428,900


57

263,700

328,200

430,400


58

264,400

330,200

431,900


59

265,400

332,200

433,100


60

266,400

334,100

434,300


61

267,300

335,900

435,500


62

268,100

337,900

436,800


63

268,900

339,900

438,100


64

269,700

341,800

439,300


65

270,800

343,500

440,500


66

272,100

345,500

441,700


67

273,400

347,500

442,900


68

274,700

349,500

444,100


69

275,900

351,300

445,300


70

277,100

353,200

446,500


71

278,300

355,100

447,700


72

279,500

357,000

448,900


73

280,500

358,600

450,000


74

281,500

360,500

450,600


75

282,500

362,300

451,100


76

283,400

364,200

451,600


77

284,300

366,000

452,100


78

285,200

367,700



79

286,100

369,300



80

287,000

370,900



81

287,800

372,300



82

288,900

373,800



83

289,900

375,200



84

290,900

376,500



85

291,900

377,600



86

292,900

379,000



87

293,900

380,400



88

294,900

381,700



89

296,000

382,900



90

297,100

384,200



91

298,200

385,300



92

299,200

386,500



93

299,700

387,700



94

300,700

388,800



95

301,800

390,000



96

303,000

391,200



97

304,000

392,600



98

305,100

393,600



99

306,100

394,600



100

307,100

395,600



101

307,900

396,500



102

309,000

397,500



103

310,000

398,600



104

311,000

399,700



105

311,600

400,400



106

312,500

401,300



107

313,300

402,200



108

314,100

403,100



109

314,800

403,900



110

315,200

404,800



111

315,600

405,600



112

316,100

406,400



113

316,600

407,000



114

317,000

407,700



115

317,500

408,400



116

317,900

409,100



117

318,400

409,700



118

318,900

410,200



119

319,300

410,600



120

319,800

411,000



121

320,300

411,300



122

320,700

411,600



123

321,200

411,900



124

321,700

412,100



125

322,300

412,300



126

322,600

412,600



127

322,900

412,900



128

323,200

413,100



129

323,400

413,300



130

323,700

413,600



131

324,000

413,900



132

324,300

414,100



133

324,500

414,300



134

324,700

414,600



135

324,900

414,900



136

325,200

415,100



137

325,500

415,300



138

325,700

415,600



139

326,000

415,900



140

326,300

416,100



141

326,500

416,300



142

326,700

416,600



143

327,000

416,900



144

327,200

417,100



145

327,500

417,300



146

327,700




147

328,000




148

328,300




149

328,500




150

328,700




151

329,000




152

329,300




153

329,500




備考

1 この本給表は、教育学部附属特別支援学校の教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、7,700円を加算した額とする。

別表第1―5

教育職員Ⅲ本給表


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500


39

241,300

268,900

351,000

373,800


40

242,700

271,000

352,600

375,200


41

244,000

273,300

354,100

376,300


42

245,300

275,600

355,800

377,700


43

246,500

277,800

357,400

379,100


44

247,800

279,900

359,000

380,600


45

249,100

282,000

360,700

382,000


46

250,400

284,200

362,400

383,600


47

251,600

286,300

363,700

385,100


48

252,700

288,200

365,100

386,600


49

253,800

290,300

366,300

387,900


50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100


53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900



95

297,000

370,100

412,200



96

297,700

371,200

412,500



97

298,400

372,200

412,700



98

299,200

373,200

413,000



99

300,000

374,200

413,300



100

300,700

375,100

413,500



101

301,400

375,900

413,700



102

301,800

376,900

414,000



103

302,200

377,800

414,300



104

302,600

378,700

414,500



105

302,800

379,500

414,700



106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500



109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500



113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500



117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400




129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700




133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900




137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




備考

1 この本給表は、教育学部附属の中学校、小学校、幼稚園の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、7,500円を加算した額とする。

別表第1―6

医療職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






備考 この本給表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師その他医療技術職員に適用する。

別表第1―7

医療職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







備考 この本給表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第2

勤務箇所

職員欄

調整数

大学院

(1) 博士課程担当主任として研究指導に従事する者で、学長が認めるもの

(2) 博士課程を担当する者で、学長が認めるもの((1)に掲げる者を除く。)

(3) 大学院を担当する者で、学長が認めるもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

医学部附属病院

(1) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手

(3) 精神病棟を担当している看護部職員及び医師

(1) 集中治療病棟を担当している看護部職員及び医師

(2) 外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする医事課職員及び医療支援課職員

教育学部附属特別支援学校

(1) 特殊教育に直接従事することを本務とする教諭、助教諭及び講師

(2) 養護教諭及び養護助教諭

別表第3

一般職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

一般職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

教育職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

1号俸 8,590円

2号俸 8,685円

3号俸 8,779円

4号俸 8,869円

5号俸 8,955円

上記以外 9,000円

2級

1号俸 10,489円

上記以外 10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

教育職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

1号俸 7,974円

2号俸 8,041円

3号俸 8,113円

4号俸 8,181円

5号俸 8,253円

6号俸 8,338円

7号俸 8,419円

8号俸 8,505円

9号俸 8,581円

10号俸 8,676円

11号俸 8,766円

12号俸 8,856円

13号俸 8,946円

上記以外 9,000円

2級

1号俸 9,886円

2号俸 9,963円

3号俸 10,030円

4号俸 10,098円

5号俸 10,174円

6号俸 10,233円

7号俸 10,287円

8号俸 10,345円

9号俸 10,422円

10号俸 10,498円

11号俸 10,575円

12号俸 10,647円

13号俸 10,714円

14号俸 10,804円

15号俸 10,890円

16号俸 10,975円

17号俸 11,052円

上記以外 11,100円

3級

12,200円

4級

13,100円

教育職員Ⅲ本給表

職務の級

調整基本額

1級

1号俸 7,974円

2号俸 8,041円

3号俸 8,113円

4号俸 8,181円

5号俸 8,253円

6号俸 8,338円

上記以外 8,400円

2級

1号俸 8,703円

2号俸 8,797円

3号俸 8,892円

4号俸 8,991円

5号俸 9,085円

6号俸 9,180円

7号俸 9,274円

8号俸 9,369円

9号俸 9,468円

10号俸 9,576円

11号俸 9,679円

12号俸 9,778円

13号俸 9,886円

14号俸 9,963円

15号俸 10,030円

16号俸 10,098円

17号俸 10,174円

18号俸 10,233円

19号俸 10,287円

20号俸 10,345円

21号俸 10,422円

22号俸 10,498円

23号俸 10,575円

24号俸 10,647円

25号俸 10,714円

26号俸 10,804円

27号俸 10,890円

28号俸 10,975円

上記以外 11,000円

3級

11,800円

4級

12,700円

医療職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

医療職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第4―1

組織

役職

区分

大学

副学長(理事を除く。)

二種

教育研究評議会評議員

七種

副理事

七種

学長特別補佐

九種

戦略室

室長

十種

イノベーションデザイン研究所

研究所長

九種

学系

学系長

一種

副学系長

三種

学部

学部長(博士課程を有する学部の長に限る。)

一種

学部長(上記以外の者)

三種

副学部長

九種

学科長(医学部に限る。)、領域長代表(農学部に限る。)

十種

領域長(経済学部、創造工学部に限る。)

十種

大学院

研究科長(創発科学研究科に限る。)

一種

研究科長(地域マネジメント研究科に限る。)

三種

副研究科長(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科に限る。)

九種

施設

図書館長

十種

博物館長

十種

機構

機構長

九種

情報化推進統合拠点

拠点長

九種

センター長

十種

教育推進統合拠点

大学教育基盤センター長

九種

センター長(上記以外)

十種

学内共同教育研究施設

研究基盤センター長

九種

センター等の長(上記以外)

十種

インターナショナルオフィス

オフィス長

九種

センター長

十種

保健管理センター

所長

九種

附属病院

附属病院長

一種

附属副病院長

九種

看護部長

三種

副看護部長

四種

薬剤部長

五種

医療技術部長

五種

副医療技術部長

九種

学部附属の教育研究施設

教育学部附属教職支援開発センター長

十種

農学部附属農場長

十種

附属学校

校長(附属高松小学校の校長に限る。)

六種

校長(上記以外の者)、園長

七種

教頭(附属高松小学校の教頭に限る。)

五種

教頭(上記以外の者)

六種

特別支援学校主事

八種

法人本部?事務部等

部長、事務部長

二種

次長、統合事務センター長

三種

課長、技術室長

四種

備考 表中「副学部長」、「副研究科長」及び「副病院長」にあっては、香川大学副学部長等規則第2条第1項に該当する者に限る。

別表第4―2

本給表

職務の級

区分

手当額

一般職員Ⅰ

8級

二種

94,000円

7級

二種

88,500円

三種

77,400円

6級

二種

83,100円

三種

72,700円

四種

62,300円

5級

三種

69,400円

四種

59,500円

4級

四種

55,500円

教育職員Ⅰ

5級

一種

133,600円

二種

106,900円

三種

93,500円

四種

86,800円

五種

80,200円

六種

66,800円

七種

53,400円

八種

42,800円

九種

37,400円

十種

26,700円

4級

一種

114,700円

二種

91,700円

三種

80,300円

四種

74,500円

五種

68,800円

六種

57,300円

七種

45,900円

八種

36,700円

九種

32,100円

十種

22,900円

教育職員Ⅱ

4級

六種

56,900円

3級

六種

54,200円

八種

34,700円

2級

八種

33,400円

教育職員Ⅲ

4級

五種

65,100円

六種

54,300円

3級

四種

69,900円

五種

64,500円

六種

53,700円

医療職員Ⅰ

6級

五種

32,000円

九種

14,000円

5級

五種

30,000円

九種

12,000円

4級

五種

29,000円

九種

10,000円

医療職員Ⅱ

6級

三種

85,000円

5級

三種

80,000円

四種

75,000円

4級

四種

70,000円

別表第5

入試業務

一般選抜

一般選抜以外

大学入学共通テスト

前期日程?後期日程

学校推薦型選抜

総合型選抜

国際バカロレア選抜

編入学試験

社会人選抜

私費外国人留学生選抜

大学院入試

問題作成業務(実技〈音?美?体〉を除く)

60,000円

20,000円

20,000円

20,000円

10,000円

20,000円

問題作成業務(実技〈音?美?体〉)

20,000円

問題作成業務(2次募集)

20,000円

20,000円

本部要員

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題点検業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

直前点検業務(一般選抜)

5,000円

面接質問表作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

口述試験問題作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

試験監督

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

試験監督(共通テストに係るリスニング監督補助者)

入試当日業務

4,000円

試験監督(共通テストに係る地歴公民又は理科の監督補助者)

入試当日業務

4,000円

面接?実技検査等業務

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

警備

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

医師?看護師待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題出題委員の待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

答案採点業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

合否判定資料作成業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

調査書等書類審査?検討業務

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

※大学教員以外は、土日?休日実施の入試に従事した場合のみ支給する。

※各選抜において、複数の入試業務に従事した場合は、従事した全ての入試業務に応じた金額の入試手当を支給する。

別表第6(義務教育等教員手当関係)


号俸

教育職員Ⅱ本給表

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級

3級

4級

1級

2級

特2級

3級

4級

1

4

5,000円

6,300円

12,800円

17,100円

5,000円

5,400円

8,600円

10,700円

17,100円

5

8

5,200

6,600

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

9

12

5,400

7,000

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

13

16

5,600

7,300

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

17

20

5,900

7,600

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

21

24

6,200

7,900

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

25

28

6,500

8,300

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

29

32

6,800

8,900

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

33

36

7,100

9,300

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

 

 

37

7,400

9,700

16,300

20,200

7,400

8,300

13,500

14,800

20,200

38

40

7,400

9,700

16,300

 

7,400

8,300

13,500

14,800

 

41

44

7,700

10,500

16,700

 

7,700

8,900

13,800

15,100

 

45

48

8,000

10,900

17,100

 

8,000

9,300

14,100

15,500

 

49

52

8,300

11,300

17,400

 

8,300

9,700

14,400

15,900

 

53

56

8,600

12,100

17,700

 

8,600

10,500

14,700

16,300

 

57

60

8,800

12,500

18,000

 

8,800

10,900

15,200

16,700

 

61

64

9,100

12,900

18,300

 

9,100

11,300

15,500

17,100

 

65

68

9,400

13,300

18,500

 

9,400

12,100

16,100

17,400

 

69

72

9,700

13,700

18,700

 

9,700

12,500

16,300

17,700

 

73

76

9,900

14,000

18,900

 

9,900

12,900

16,500

18,000

 

 

 

77

10,200

14,400

19,100

 

10,200

13,300

17,000

18,300

 

78

80

10,200

14,400

 

 

10,200

13,300

17,000

18,300

 

81

84

10,400

14,700

 

 

10,400

13,700

17,200

18,500

 

85

88

10,600

15,000

 

 

10,600

14,000

17,400

18,700

 

89

92

10,800

15,400

 

 

10,800

14,400

17,600

18,900

 

 

 

93

11,000

15,700

 

 

11,000

14,700

17,800

19,100

 

94

96

11,000

15,700

 

 

11,000

14,700

17,800

 

 

97

100

11,200

16,000

 

 

11,200

15,000

18,100

 

 

101

104

11,400

16,300

 

 

11,400

15,400

18,200

 

 

105

108

11,500

16,500

 

 

11,500

15,700

18,300

 

 

109

112

11,600

16,800

 

 

11,600

16,000

18,400

 

 

113

116

11,700

17,000

 

 

11,700

16,300

18,400

 

 

117

120

11,900

17,200

 

 

11,900

16,500

18,400

 

 

121

124

12,000

17,400

 

 

12,000

16,800

 

 

 

 

 

125

12,100

17,600

 

 

12,100

17,000

 

 

 

126

128

12,100

17,600

 

 

 

17,000

 

 

 

129

132

12,300

17,600

 

 

 

17,200

 

 

 

133

136

12,400

17,600

 

 

 

17,400

 

 

 

 

 

137

12,500

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

138

140

12,500

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

141

144

12,600

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

145

148

12,800

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

 

 

149

12,900

 

 

 

 

17,600

 

 

 

150

152

12,900

 

 

 

 

17,600

 

 

 

 

 

153

13,000

 

 

 

 

17,600

 

 

 

154

157






17,600




华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員給与規則

平成16年4月1日 種別なし

(华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成19年7月26日 種別なし
平成20年1月15日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站元年12月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站2年7月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站2年12月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站3年12月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站4年7月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站4年12月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站5年7月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站5年12月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日 種別なし
华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日 種別なし