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○香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学行動規範(平成17年4月1日制定。以下「行動規範」という。)の趣旨に則り、行動規範のうち学術研究における不正行為を防止し、研究の公正な推進に資するため、香川大学(以下「本学」という。)において行われる学術研究について、不正行為が生じた場合における措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究者等 本学の役員、教職員、学生等で、本学において研究活動(修学上行われる論文作成を含む。以下同じ。)を行う全ての者をいう。

(2) 公的研究費 本学において研究活動のために執行される全ての経費をいう。

(3) 競争的研究費等 公的研究費のうち、各省庁又は各省庁が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金をいう。

(4) 配分機関 本学に対して研究資金を配分又は措置する各省庁及び各省庁から当該研究資金に関する委託を受けた機関をいう。

(5) 不正行為 本学の研究者等が研究活動を行う場合における以下に掲げる行為をいう。ただし、故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものに限る。

 特定不正行為 以下に掲げる行為をいう。

(i) 捏造 存在しないデータ、研究成果等を作成すること。

(ii) 改ざん 研究資料?機器?過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(iii) 盗用 他の研究者のアイディア、分析?解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

 に掲げるもの以外の研究活動上の不適切な行為(自己盗用?二重投稿、不適切なオーサーシップ等)であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

 不正使用 架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって使用規則等に違反して公的研究費を使用すること。

(6) 申立者 第5号に規定する不正行為に関する相談、告発を行う者をいう。

(7) 調査対象者 前号に規定する申立者による相談、告発の対象者をいう。

(8) 悪意 調査対象者を陥れるため、あるいは調査対象者が行う研究を妨害するためなど、専ら調査対象者に何らかの損害を与えることや調査対象者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。

(9) 研究機関 国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関、独立行政法人、国立研究開発法人、財団法人、社団法人、企業等をいう。

(10) 部局等 华人策略论坛,华人策略网站香川大学組織規則第11条の2から第23条までに規定する各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、業務組織、学部、大学院、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター、附属病院、学部附属教育研究施設及び附属学校をいう。

(公正研究責任者及び公正研究委員会)

第3条 本学に、不正行為に対処し、研究の公正な推進を図るため、公正研究責任者及び公正研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 公正研究責任者は、学長が指名した理事をもって充てる。

3 公正研究責任者及び委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究データの保存)

第4条 研究者等は、研究データを一定期間保存し、委員会等からの求めなど必要に応じて開示できるように適切に保管?管理するものとする。

2 保存する研究データの対象や保存期間は別に定める。

(窓口)

第5条 不正行為に係る申立て、情報提供等に対応するため、不正行為申立て窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(不正行為に係る申立て)

第6条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、窓口を通じ、申立てを行うことができる。

2 この条に定めるもののほか、不正行為に係る申立ての方法について必要な事項は、別に定める。

(職権による調査)

第7条 公正研究責任者は、前条の窓口への申立ての有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査を開始しなければならない。

2 調査対象者が複数の研究機関に所属する場合又は本学とは異なる研究機関で行った不正行為に係る申立てがあった場合は、本学と当該研究機関が合同で、申立てのあった事案の調査を行う。

3 本学のみによる調査の実施が困難である場合は、他の機関や学協会等に調査を委託又は協力を依頼することができる。

(予備調査)

第8条 公正研究責任者は、不正行為に係る申立の報告を受けたコンプライアンス担当役員より当該事案の処理を依頼された場合又は前条により調査を必要とする場合は、調査対象者が教育研究等を主に担当する部局等の長(以下「部局長」という。業務組織の法人本部においては、「华人策略论坛,华人策略网站香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)に対し、事案について必要な調査(以下「予備調査」という。)の実施を指示しなければならない。

2 部局長は、調査の事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合には、当該不正行為が行われた可能性、申立ての際に示された科学的合理的理由の論理性、当該研究の公表から申立てまでの期間が、生データ、実験?観察ノート、実験試料?試薬等研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間又は調査対象者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否かなど申立て内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行うものとする。

3 申立てがなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯?事情を含め、第2条第5号イ及びに規定する不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

4 部局長は、調査の事案が公的研究費の不正使用の場合には、申立ての信憑性、関係資料等について予備調査を行うものとする。

5 部局長は、予備調査を実施した場合は、原則として申立ての受理の日から30日以内に当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。

6 委員会は、前項の報告に基づき、不正行為の存在の可能性を判定し、学長に報告する。なお、本調査を行わないことを決定した場合は、学長はその旨を理由とともに申立者に通知するものとし、予備調査に係る資料等は保全し、配分機関又は関係省庁や申立者の求めに応じ開示するものとする。また、当該事案が競争的研究費等の不正使用に係る場合は、申立ての受理の日から30日以内に、本調査の要否を配分機関に報告するものとする。

7 この条に定めるもののほか、予備調査に関し必要な事項は、別に定める。

(本調査)

第9条 委員会は、前条の予備調査の結果、本調査が必要と判断した場合、原則として判定の日から30日以内に本調査を開始しなければならない。

2 学長は、前条第6項の報告に基づき、本調査を行うことを決定した場合、申立者及び調査対象者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるとともに、調査対象者が本学以外の研究機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知し、調査への協力を要請するものとする。また、当該事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合は、当該事案に係る配分機関及び関係省庁にも本調査を行う旨通知し、当該事案が競争的研究費等の不正使用に係る場合は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、方法等について配分機関と協議を行うものとする。

3 学長は、本調査を行うための公正研究調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置したときは、委員の氏名及び所属を申立者及び調査対象者に示すものとし、申立者及び調査対象者は、7日以内に異議申立てをすることができる。

4 前項に規定する異議申立てがあった場合は、学長は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を申立者及び調査対象者に通知する。

5 調査委員会は、調査対象者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

6 調査委員会は、調査対象者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、調査対象者から再実験等の申し出があり、調査委員会が必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。ただし、調査対象者により同じ内容の申し出が繰り返して行われた場合において、それが当該事案の引き延ばしを主な目的としたものであると調査委員会が判断するときは、当該申し出を認めないことができる。

7 この条に定めるもののほか、本調査に関し必要な事項は、別に定める。

(調査対象者の説明責任)

第10条 本調査において、調査対象者が申立てに係る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

(認定)

第11条 調査委員会は、前条に基づき調査対象者が行う説明を受けるとともに、本調査によって得られた、物的?科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為の認定を行うものとする。ただし、調査対象者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定することはできない。

2 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験?観察ノート、実験試料?試薬、関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、不正行為と認定することができる。

3 調査委員会は、本調査の開始後、原則として150日以内に調査した内容をまとめ、第2条第5号イ及びに規定する不正行為が行われたか否か、当該不正行為と認定された場合はその内容、当該不正行為に関与した者とその関与の度合い、当該不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を認定する。また、公的研究費の不正使用については、不正使用が行われたか否か、不正使用が行われたと認定された場合はその内容、不正使用に関与した者とその度合いについても認定する。

4 不正行為が行われなかったと認定される場合にあって、本調査を通じて申立てが悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとし、この認定を行うに当たっては、申立者に弁明の機会を与えなければならない。

5 調査委員会は、第2項及び第3項に定める認定が終了したときは、直ちに委員会に報告しなければならない。

6 委員会は、報告された調査結果の内容を確認し、学長に報告するものとする。

(調査結果の報告及び通知)

第12条 学長は、調査結果を速やかに申立者及び調査対象者(調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知するものとする。

2 調査対象者が、本学以外の研究機関に所属している場合は、当該所属機関にも当該調査結果を通知するものとする。

3 当該事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合は、当該事案に係る配分機関及び関係省庁にも調査結果を通知するものとする。

4 当該事案が競争的研究費等の不正使用に係る場合は、申立ての受理の日から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理?監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書(別紙様式)を配分機関に提出しなければならない。なお、期限までに本調査が完了しない場合でも、本調査の中間報告を提出しなければならない。また、本調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告を行うものとする。

5 不正行為に係る申立てに関し、悪意をもった虚偽の申立て及びその他不正を目的とする申立て(以下「悪意に基づく申立て」という。)との認定があった場合で、申立者が他の研究機関の所属である場合は、当該研究機関にも通知するものとする。

(不服申立て)

第13条 不正行為と認定された調査対象者は、前条第1項に規定する通知を受け取った日から10日以内に、学長に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 申立てが悪意に基づくものと認定された申立者(調査対象者が不服申立ての審査の段階で悪意に基づく申立てと認定された者を含む。)は、前項の規定に準じて不服申立てをすることができる。

3 学長は、調査対象者から不服申立てがあったときは、申立者に対して通知し、申立者から不服申立てがあったときは、調査対象者に対して通知するものとする。加えて当該事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合は当該事案に係る配分機関及び関係省庁に通知し、競争的研究費等の不正使用に係る場合は当該事案に係る配分機関に通知するものとする。

4 不服申立ての審査は調査委員会が行うこととし、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものであり、かつ公正研究責任者が必要と認める場合は、調査委員の交代若しくは追加又は調査委員会に代えて他の者に審査させることができる。

5 調査対象者による不服申立てについて、調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに判断し、公正研究責任者に報告する。公正研究責任者は、学長に報告するとともに、学長は調査対象者に当該決定を通知する。

6 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと判断した場合は、ただちに公正研究責任者に報告する。公正研究責任者は、学長に報告し、学長は調査対象者に当該決定を通知するものとする。その際、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的であると調査委員会が判断するときは、学長は以後の不服申立てを受け付けないことができる。

(再調査)

第14条 学長は、再調査を行う決定を行った場合には、調査対象者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。

2 前項に規定する協力が得られない場合には、調査委員会は再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には、公正研究責任者はただちに学長に報告し、学長は調査対象者に当該決定を通知するものとする。

3 学長は、調査対象者から不正行為の認定に係る不服申立てがあり、不服申立ての却下又は再調査開始を決定したときは、申立者に通知するものとする。

4 調査委員会が再調査を開始した場合は、原則として50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定する。公正研究責任者は、その結果をただちに学長に報告し、学長は当該結果を調査対象者(調査対象者が他の研究機関に所属する場合は当該機関を含む。)及び申立者に通知するものとする。

5 悪意に基づく申立てと認定された申立者から不服申立てがあった場合は、学長は、申立者が所属する機関及び調査対象者に通知するものとする。

6 前項に規定する不服申立てについては、調査委員会は原則として30日以内に再調査を行う。公正研究責任者は、その結果を学長に報告し、学長は審査結果を申立者及び調査対象者に通知するものとする。

7 第13条第3項後段の規定は、第3項から第6項の通知に準用する。

(調査結果の公表)

第15条 学長は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き、速やかに調査結果として次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、申立て等がなされる前に取り下げられた論文等において不正行為があったと認定されたときは、不正行為に係る者の氏名?所属を公表しないことができる。

(1) 不正行為に関与した者の氏名?所属

(2) 不正行為の内容

(3) 公表時までに行った措置

(4) 調査委員の氏名?所属

(5) 調査の方法?手順等

(6) その他、学長が必要と認めた事項

2 学長は、不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果として次の各号に掲げる内容を公表する。

(1) 不正行為は行われなかったこと(論文等に故意によるものでない誤りがあった場合はそのことも含む。)

(2) 調査対象者の所属

(3) 調査委員の氏名?所属

(4) 調査の方法?手順等

(5) その他、学長が必要と認めた事項

3 学長は、申立てが悪意によるものである旨の報告を受けた場合は、申立者の氏名及び所属を公表する。

(論文等の取下げ等の勧告)

第16条 学長は、第2条第5号イ及びに規定する不正行為が行われたとの認定があった場合は、当該不正行為が行われたと認定された調査対象者及び当該不正行為に関与したとまでは認定されないが、当該不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者に対し、当該不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。

(研究に係る経費の使用停止?中止?返還等)

第17条 学長は、本調査を実施することを決めてから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、申立てされた調査対象者の研究に係る公的研究費の使用を一時停止することができる。

2 学長は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、当該不正行為が認定された者に対し、ただちに当該研究に係る公的研究費の使用中止を命じ、当該公的研究費の一部又は全部を返還させることができる。

3 学長は、不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、調査対象者にとった当該研究に係る公的研究費の一時使用停止を解除するものとする。

(調査対象者の保護)

第18条 公正研究責任者は、予備調査、本調査又は再調査の結果、申立てに係る不正行為の事実が認められなかった場合において、調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉のき損等があったときは、委員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。

(補佐者の同席)

第19条 調査委員会は、第8条から第11条第13条及び第14条までの手続に際し、事情聴取等を行う場合又は弁明の機会を与える場合において、必要があると認めたときは、申立者又は調査対象者を補佐する者の同席を許可することができる。

(協力義務)

第20条 不正行為に係る申立てに関係する者は、当該申立てに基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に誠実に協力しなければならない。

2 学長は、配分機関及び関係省庁から要請があった場合は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を、配分機関及び関係省庁に提出しなければならない。

3 学長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第21条 本学の研究者等は、不正行為に係る申立てを行ったこと、申立てに基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該申立てに関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 公正研究責任者は、前項の申立てに関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 不正行為に係る申立てにかかわった者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(悪意に基づく申立て)

第23条 公正研究責任者は、不正行為に係る申立てに関し、悪意に基づく申立てを行った者について、委員会の議を経て、必要な措置を講じなければならない。

2 公正研究責任者は、予備調査、本調査又は再調査の結果、申立てに係る不正行為の事実が認められなかった場合であっても、直ちにこのことをもって、悪意に基づく申立てを行ったとみなし、申立者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(事務)

第24条 研究上の不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部局の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、研究上の不正行為が生じた場合における措置等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月3日)

この規程は、平成27年3月3日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

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香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程

平成19年4月1日 種別なし

(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際?研究協力
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成27年3月3日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
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