○华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員懲戒規程
平成20年4月10日
(趣旨)
第1条 华人策略论坛,华人策略网站香川大学に勤務する職員の懲戒については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員 就業規則第2条第1号に定める者
(2) 大学教員 就業規則第2条第2号に定める者
(3) 部局等の長 各戦略室長、広報室長、イノベーションデザイン研究所長、各学部長、創発科学研究科長、地域マネジメント研究科長、図書館長、博物館長、各機構長、各拠点長、学内共同教育研究施設の各センター長、インターナショナルオフィス長、保健管理センター所長及び医学部附属病院長
(4) 学部長等 各学部長、創発科学研究科長、地域マネジメント研究科長及び医学部附属病院長
(懲戒の原則)
第3条 懲戒処分は、就業規則第67条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する場合でなければ、これを行うことはできない。
2 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。
3 懲戒処分の量定は、違反の種類?内容その他の事情に照らして相当なものでなければならない。
(審査の申立て及び開始)
第4条 部局等の長は、当該部局の職員に関し、懲戒処分に該当すると思われる事案が発生したときは、直ちに人事審査委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。委員会委員長は、報告を受けたときは、直ちに当該事案について学長に報告するものとする。
2 ハラスメント相談員は、ハラスメント及び性暴力等に該当すると思われる事案については、相談者の了解のもとに、委員会に移管するものとする。この場合において、委員会委員長は、速やかに学長に報告するものとする。学長は、報告を受けた事案の内容に応じて、相談者に対する警察や医療機関等の関係機関の相談窓口の紹介や、相談の同行により関係機関に適切につなげるなど、学外の関係機関との連携を図るとともに、犯罪の疑いがあると思われるときには所管警察署に通報するなどの厳正な対応を指示するものとする。
3 学長は、前2項の報告を受けたとき、直ちに当該職員に自宅待機を命じることがある。
4 学長は、当該報告を受け、委員会に調査及び審査を指示するものである。
5 委員会は、当該指示を受け、調査部会及び審査部会を設置するとともに、部局等の長に事前調査を指示することができる。
6 部局等の長は、当該指示を受け、事前調査を行い、顛末報告書を委員会に提出するものである。
2 委員会は、調査開始に当たっては、当該調査の対象となる職員に対し、当該調査を開始する旨を書面により通知するものとする。
3 調査部会は、部局等の長から顛末報告書を受理した時は、直ちに本調査を行わなければならない。
4 調査部会は、本調査に基づき、調査結果報告書を審査部会に提出しなければならない。
(懲戒の審査)
第6条 審査部会は、調査部会からの調査結果報告書を受理したときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 当該事案が懲戒処分に該当するか否かに関すること。
(2) 懲戒処分の内容に関すること。
(3) その他懲戒の審査に関すること。
2 審査部会は、前項の審査を行う場合において、必要があると認められるときは、参考人の意見を徴することができる。
3 審査部会は、職務上の措置案又は懲戒処分案を作成するものである。
4 第1項の審査を行うにあたっては、その者に対し、審査の事由を記した説明書を交付しなければならない。
5 審査を受ける者が前項の説明書を受領した日の翌日から起算して14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
6 前項により陳述の機会を与えられた者が、正当な事由なく指定された日時に出頭せず、又は指定された期日までに書面を提出しなかった場合は、陳述の機会を放棄したものとみなす。
7 管理者としての監督責任及び刑事事件に係る場合は、第4項から第6項並びに第7条第1項ただし書き及び第2項の規定は適用しないこととする。
(懲戒処分の決定)
第7条 学長は、職員に対して懲戒処分を行おうとする場合は、審査部会の審査を経て、委員会からの懲戒処分案の報告に基づいて行うものとする。ただし、大学教員については、懲戒処分に該当すると認められる事案が教育研究に関するものと審査部会が認めた場合は、教育研究評議会の議を経るものとする。
2 学部長等については、前項の手続に加え、役員会の議を経るものとする。
(処理期間)
第8条 審査部会は、職員の懲戒処分の決定に当たっては、第6条第1項に規定する受理があった日から起算して90日以内に処理するように努めるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合の程度
(3) 非違行為を行なった職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
(懲戒処分書の交付)
第10条 学長は、懲戒の処分を決定したときは、懲戒処分書及び処分説明書を交付して行なわなければならない。
(懲戒処分の効力)
第11条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書及び処分説明書を交付したときに発生するものとする。
2 前項の懲戒処分書等の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該職員の届出住所又は居所に使送又は郵送し到着したことをもって交付したものとする。
(刑事裁判との関係)
第12条 懲戒処分に付されるべき事由が刑事裁判に係属する間においても、学長は、同一事案について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(不服申立て)
第14条 懲戒処分を受けた職員(以下「当該職員」という。)は、当該懲戒処分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分書を受領した日の翌日から起算して14日以内に学長に対して1回に限り書面をもって不服申立てをすることができる。
(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合
(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
(4) 事実の適正な評価と量定の均衡に問題があると認められた場合
(5) その他不服に合理的な理由があると認められた場合
2 学長は、前項の申立てがあった場合は、速やかに不服申立委員会を設置し、受理及び却下の審査を行うよう指示することができる。
3 不服申立委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。なお、当該委員は、学長が任命する。
学長が必要と認めた学外の有識者 3名
4 不服申立委員会は、第2項の指示を受けて審査を行い、合議をもって受理の可否を決定するものとする。
5 不服申立委員会は、その審査を行うに当たって、当該職員及び参考人の出席を求め、その弁明又は意見を徴することができる。
6 不服申立委員会は、審査終了後、速やかにその審査結果を学長に報告するものとする。
7 学長は、前項の報告を受けて、その結果を当該職員に対して書面で通知する。なお、学長は、受理の場合は、速やかに審査部会に再審査を行うよう指示する。
8 審査部会は、前項の指示を受けて、事実の再調査又は処分量定の再審査を行い、その結果を学長に報告する。
9 学長は、再審査の報告を受け、最初の処分決定を妥当と認めるときは、その結果を当該職員に対し書面で通知し、妥当でないと認めるときは、最初の処分決定を取り消し、又はこれに代えて新たに処分決定を行うものとする。
11 学部長等については、前項の手続に加え、役員会の議を経るものとする。
13 不服申立委員会の事務は、企画総務部人事企画課において処理する。
附則
この規程は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日)
この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日)
この規程は、平成31年3月13日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年7月14日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年6月19日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年1月25日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。
別表 懲戒処分標準例
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 出勤停止 | 減給 | 戒告 | |
一般服務関係 | 1) 欠勤 |
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ア) 10日以内 |
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イ) 11日以上20日以内 |
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| ● | ● |
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ウ) 21日以上 | ● | ● | ● |
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2) 遅刻?早退 |
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| ● | |
3) 休暇の虚偽申請 |
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| ● | ● | |
4) 勤務態度不良 |
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| ● | ● | |
5) 職場内秩序を乱す行為 |
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ア) 暴行 |
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| ● | ● |
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イ) 暴言 |
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| ● | ● | |
6) 虚偽報告 |
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| ● | ● | |
7) 秘密漏えい |
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ア) 故意の秘密漏えい | ● | ● | ● |
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自己の不正な利益を図る目的 | ● | ● |
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イ) 情報セキュリティ対策の懈怠による秘密漏えい |
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| ● | ● | ● | |
8) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 |
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| ● | ● | |
9) 入札談合等に関与する行為 | ● | ● | ● |
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10) 個人の秘密情報の目的外収集 |
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| ● | ● | |
11) 公文書の不適正な取扱い | ||||||
ア) 偽造?変造?虚偽公文書作成?毀棄 | ● | ● | ● |
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イ) 決裁文書を改ざん | ● | ● | ● |
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ウ) 公文書を改ざん?紛失?誤廃棄等 |
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| ● | ● | ● | |
12) 学術研究における不正行為 | ● | ● | ● | ● | ● | |
13) セクシュアル?ハラスメント ただし、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断 | ||||||
ア) 不同意わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係?わいせつな行為 | ● | ● | ● |
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イ) 意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し |
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| ● | ● |
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執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ● |
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ウ) 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動 |
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| ● | ● | |
14) パワー?ハラスメント ただし、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断 |
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ア) 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの |
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| ● | ● | ● | |
イ) 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの |
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| ● | ● |
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ウ) 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ● | ● |
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15) 重大な経歴詐称 | ● | ● | ● | ● | ● | |
16) 性暴力等 | ● | ● | ● |
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業務上の取扱 | 1) 横領、窃取、詐取 | ● |
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2) 紛失、盗難 |
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3) 施設、物品等損壊 |
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4) 失火 |
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5) 諸給与の違法支払?不適正受給 |
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6) 公金及び施設?物品等の処理不適正 |
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| ● | ● | |
7) コンピューターの不適正使用 |
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| ● | ● | |
8) 児童生徒への体罰 | ||||||
ア) 死亡又は重傷を負わせた場合 ※重傷とは、体罰によって負傷し、30日以上の治療を要する場合 | ● | ● | ● | |||
イ) 軽傷を負わせた場合 ※軽傷とは、体罰によって負傷し、30日未満の治療を要する場合 | ● | ● | ● | |||
ウ) 常習的に行った場合 | ● | ● | ● | |||
勤務外非行 | 1) 放火、殺人 | ● |
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2) 傷害 |
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3) 暴行?けんか、器物損壊 |
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4) 横領、窃盗?強盗、詐欺?恐喝 | ● | ● | ● |
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5) 賭博 |
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6) 麻薬?覚せい剤等の所持又は使用 | ● |
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7) 酩酊による粗野な言動等 |
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| ● | ● | |
8) 淫行 | ● | ● | ● |
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9) 痴漢行為、盗撮行為 |
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飲酒運転?交通事故?交通法規違反等 | 1) 飲酒運転 |
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ア) 酒酔い | ● | ● | ● |
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人身事故あり | ● |
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イ) 酒気帯び | ● | ● | ● | ● |
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人身事故あり | ● | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● |
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ウ) 飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2) 飲酒運転以外での人身事故 |
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ア) 死亡又は重篤な傷害 | ● | ● | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● | ● | ● |
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イ) 傷害 |
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措置義務違反あり |
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| ● | ● |
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3) 飲酒運転以外の交通法規違反 |
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著しい速度超過等悪質な交通法規違反 |
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物損?措置義務違反あり |
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監督責任 | 1) 指導監督不適正 |
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2) 非行の隠ぺい、黙認 |
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1.上記の懲戒処分標準例にかかわらず、職員が禁固刑以上の刑に処せられた場合は、就業規則第69条の規定に基づき諭旨解雇又は懲戒解雇とする。
2.上記の懲戒処分標準例にかかわらず、附属学校教員(非常勤講師を含む)が児童生徒に対してわいせつな行為(刑法、軽犯罪法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律、香川県青少年保護育成条例、香川県迷惑行為等防止条例などに違反するわいせつな行為等)を行った場合は、就業規則第69条の規定に基づき懲戒解雇とする。
3.上記の懲戒処分標準例にかかわらず、暴行もしくは脅迫を用いてハラスメント及び性暴力を行った教職員又は修学?就労上の地位や人間関係などの優位性に基づく影響力を用いることによりハラスメント及び性暴力等を行った教職員は、行為の態様や悪質性、結果の重大性等を踏まえ、「懲戒解雇」、「諭旨解雇」、「停職」のいずれかの懲戒処分とする。