○香川大学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)に係る要項
华人策略论坛,华人策略网站3年7月21日
(趣旨)
第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)において競争的研究費の直接経費の使途を拡大し、研究代表者又は研究分担者(以下「PI等」という。)が担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等を含む。)の代行に係る経費の支出を可能とする制度(以下「バイアウト制度」という。)を導入する際に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要項は、バイアウト制度の運用に関し必要な事項を定めることにより、PI等の研究プロジェクトに専念できる時間の拡充が可能となり、もって本学の学術研究の発展に資することを目的とする。
(対象となる事業)
第3条 対象となる事業は、各競争的研究費のうち、各配分機関が各事業の性格を踏まえて決定した制度とする。
(支出可能となる経費)
第4条 PI等本人の希望により、その者が担っている業務のうち、研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)の支出を可能とする。
(1) 教育活動
(2) 社会貢献活動
(3) 教育活動等に付随する事務業務
2 PI等は、代行を希望する業務内容と必要な経費等についてバイアウト制度利用申請書(様式第1号)を用いて部局等の長に相談し合意を得た上で、直接経費に計上するものとする。
(申請方法)
第6条 PI等がバイアウト制度の利用を希望する場合は、採択決定後、速やかにバイアウト制度利用申請書(様式第1号)を部局等の長へ提出するものとする。
2 部局等の長は、前項により申請のあった者について、申請内容が制度に照らし合致しているか、配分機関が設定する年間に代行できる上限等について確認すること。
3 部局等の長は、前項の確認の結果、制度に合致しないと判断される場合はPI等に見直しを求めることができる。
(実施)
第7条 部局等の長は、PI等との合意に基づき、代行要員を確保する等により業務の代行を実施するものとする。
2 部局等の長は、バイアウト制度の利用についてPI等と合意した内容を学長へ報告するものとする。
(経費の考え方)
第8条 代行に係る経費(料金)や算定基準の考え方については、代行する業務の内容に応じて、以下の各号に定めるもののほか、本学の規程、通知等の定めるところによるものとする。
(非常勤教員、研究員、技術補佐員、TA、RA等)
(エフォートの管理)
第9条 バイアウト制度を利用するPI等は、研究活動等が円滑に実施されるよう適切にエフォートを管理するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、バイアウト制度の運用に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站3年8月1日から施行する。
別表
バイアウトの対象となる業務の範囲
◆バイアウト制度の活用は、直接経費が6百万円以上の研究費(申請額(総額)の年度あたり平均額)に限る。
◆管理運営に関する業務はバイアウト制度の対象にはならない(文部科学省通知)。
区分 | 事項 | 対象 | 備考 |
1.教育活動(授業等の実施、研究指導等) | |||
华人策略论坛,华人策略网站科目 | △ | ※1、2、4 | |
専門教育科目 | △ | ※1、3、4、5 | |
研究指導、卒論指導等 | × | ||
入試関連業務 | × | ||
2.社会貢献活動(診療活動、研究成果普及活動等) | |||
診療活動 | △ | ※6 | |
講座?講演(公開講座、サテライトオフィスセミナー等) | ○ | ※7 | |
3.教育活動等に付随する業務 (以下に例示するものを含む授業等の準備?補助業務) | ○ | ||
授業補助(アクティブラーニング等) | |||
オンライン授業(コンテンツ作成、収録)補助 | |||
出欠確認 | |||
レジュメ作成?印刷 | |||
レポート等の回収?整理 | |||
4.研究室事務業務 | 事務補助業務 | ○ |
備考注釈)
※1 科目の実施責任は担当教員が負うものであり、代行は一の授業科目の開講時数の一部に限るものとすること。
※2 华人策略论坛,华人策略网站科目のバイアウトを希望する場合は、予め、大学教育基盤センターの共通教育部長や科目領域幹事と協議(代行者の推薦を含む。)した上で、大学教育基盤センター長の承諾を得ておくこと。
※3 専門教育科目のバイアウトを希望する場合は、予め、学部長、研究科長と協議(代行者の推薦を含む。)し、承諾を得ておくこと。
※4 改組後の設置計画履行状況調査(AC)期間中は、代行は行わないこと。
※5 改組により、新たに教職課程の課程認定を受けた場合は、教育課程の変更に該当しないことを事務的に確認すること。(教科及び教職に関する科目)
※6 代行の可否について病院長と協議し、承諾を得ること。診療報酬上の加算基準について、監督官庁に確認?調整しておくこと。
※7 担当が義務的に割り当てられるものに限るものとする。