5月24日(水)午後6時30分から、香川大学幸町キャンパスの又信記念館3階 第一会議室に於いて、第7回四国民事実務研究会を開催しました。
この研究会は旧四国ロースクールと香川大学法学部の研究者有志が、高松の裁判所有志裁判官に呼びかけて協力を仰ぎ、香川県弁護士会にも声をかけ、研究者と実務家の交流を図る趣旨で立ち上げられたものです。四国グローバルリーガルセンターは、地域への貢献や四国法曹の連携を図る趣旨から、旧四国ロースクールを引き継いでこの研究会の維持?発展を目指しています。
第7回目となった今回は、法学部の細谷越史准教授が「病気等を理由とする解雇規制のあり方について-精神疾患のケースを中心に-」というテーマで報告されました。
今回のテーマは実務家にとっても非常に関心を呼ぶもので、裁判所側からは村上正敏高松地裁所長はじめ15名、香川県弁護士会からは9名、香川大学から3名、四国グローバルリーガルセンターからは柴田潤子センター長はじめ5名、司法修習生1名、修了生3名と合計36名に及ぶ出席がありました。
昨今、労働者の精神疾患罹患の増加に伴い解雇等の事案が増加していますが、その正当性、妥当性については実務家にとっても判断がどうあるべきか関心のあるところです。そのため、報告後も実務家、研究者からの鋭い質問や問題提起もなされ、活発で真摯な討議が展開されました。第8回を本年11月8日(水)、報告者は裁判所担当と定めて散会しました。
この研究会は今後も引き続き開催が予定されており、四国法曹における実務家と研究者の交流が大いに深められることが期待されています。
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