アイデアや研究成果に基づく発明が発生しましたら、まずはメールで、産学連携?知的財産センターまで「発明相談申込書」をご提出ください。 提出先 E-mail: chizai@kagawa-u.ac.jp ※送信にあたっては、@を半角にしてください。 ※公知になる6ヵ月前までに提出をお願いします。 |
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センターに発明相談申込書が届き次第、担当者より、メールにて連絡が入り、発明内容に関するヒアリングの開催日時を調整します。 ヒアリングは、通常、1時間程度で行われます。 |
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ヒアリングの内容をもとに、センター担当者が発明の特許性?市場性について調査を実施。調査結果をお知らせの上、今後の方向性について相談させていただきます。 | ||
調査の結果、権利化手続を進めることが適当と判断された発明については、担当者から「発明等届出書」の提出を依頼します。センターのホームページより「発明等届出書」のテンプレートをダウンロードし、発明に関する情報をご記入ください。そして、捺印の上、センター宛にご送付ください。 | ||
発明等届出書と調査結果を基に、知的財産評価専門委員会にて帰属決定のための発明評価が行われます。 | ||
知的財産評価専門委員会で、発明が”大学帰属(機関管理)”と評価された場合、本発明の特許を受ける権利を大学に譲渡して頂きます。権利の譲渡は「権利譲渡書」によって行われます。 | ||
特許庁への出願書類を作成するために、弁理士により発明内容について詳細なインタビューが行われます。 | ||
弁理士は、発明者の協力の下、出願書類(明細書)の作成を行います。弁理士とのコミュニケーションの中で発明の具体化?ブラッシュアップが計られます。 | ||
最終確認の後、特許华人策略论坛,华人策略网站が行われます。 | ||
出願後、権利化のための手続が行われます。必要に応じて、センター担当者から発明者へメールにて通知や問合せをいたします。 | ||
審査請求前に再調査?再評価が行われます。 ※調査結果によっては、権利化を断念する評価結果となる場合もあります。 |
※注意
(1)発明等の帰属の最終的な決定は、知的財産帰属決定会議で行われます。
(2)共同研究や受託研究の成果に基づく発明等については、研究契約に基づき手続を行う必要がありますので、手続が異なる場合があります。
(3)学外に発明者が存在する場合、学生が発明者に含まれる場合等、手続が異なる場合がございます。
(4)発明届出から権利帰属までの一連の流れをフローとしてまとめています。貴部局等における知的財産に関わる周知?勉強会などの内部資料としてご活用いただければ幸です。
■発明届出から権利帰属までのフロー(PDF:208KB)
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