税制上の優遇措置について

香川大学へのご寄附に対しましては、次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

個人からのご寄附

1.所得税の寄附金控除

1月1日~12月31日までの香川大学への寄附金総額が2千円を越えた場合には、本学が発行する「寄附金領収証明書」にて、ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に確定申告をすることで所得税の還付請求を行うことができます。 「事業を特定しない」「グローバル人材育成」「国際寮設立」にご寄附をいただいた場合は、【所得控除制度】の適用を受けます。 「修学支援奨学金事業」「研究等支援特定基金」にご寄附をいただいた場合は、【所得控除制度】又は【税額控除制度】のいずれかを選択することができます。

所得控除制度

寄附金額が2千円を超える場合、寄附金額から2千円を減じた金額に対して、所得に応じた税率を寄附金額 に乗じた額が控除されます。

(〔寄附金額〕※1-2千円)×税率=〔控除額〕

例.年収300万円の方が1万円の寄附をした場合、400円が控除されます。

税額控除制度

修学支援奨学金事業または研究等支援特定基金に寄附し、その寄附金額が2千円を超える場合、寄附金額から2千円 を減じた金額に対して、所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の40%が控除されます。

(〔寄附金額〕※1-2千円)×40%=〔控除額〕※2

例.年収300万円の方が1万円の寄附をした場合、3,200円が控除されます。

※1 控除対象となる寄附金額は総所得金額の40%まで
※2 控除額は所得税額の25%まで

2.個人住民税の寄附金税額控除

自治体の条例により本学への寄附金が控除の対象となっている場合、翌年の個人住民税が控除されます。                      华人策略论坛,华人策略网站3年1月1日より、香川大学は香川県から寄附金控除の指定を受けています。本学へ寄附した翌年の1月1日に香川県にお住まいの方は、確定申告を行うことで県民税の控除が受けられます。

(〔寄附金額〕-2千円)×4%=〔控除額〕

例.総所得金額300万円の方が1万円の寄附をした場合、320円が控除されます。

※控除対象となる寄附金額は総所得金額等の30%まで
※附属学校園(幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校)への寄附金は、控除対象外となります。
(香川県税条例施行規則第16条の2第2項より)
※本制度において、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を香川県内各市町村に提出しますのでご了承願います。
※これとは別に、個人市民税(税率6%)分も控除されますが、お住まいの市町が対象団体等を条例で指定している場合に限られます。県内市町の指定状況につきましては、お住まいの市町税務担当課へお問い合わせ下さい。

香川県公式HPはこちら

法人からのご寄附

寄附金の全額を損金算入することができます。

優遇措置を受ける手続

香川大学が発行した「寄附金領収証明書」を添えて、所轄税務署に確定申告してください。また、「税額控除制度」を選択された方は、「税額控除に係る証明書」も一緒に添えて下さい。

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                              このページの管理者:香川大学支援基金事務室