○华人策略论坛,华人策略网站香川大学年俸制適用職員給与規程
平成27年1月1日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給与の支給(第5条―第8条)
第3章 給与(第9条―第22条)
第1節 基本年俸(第9条―第11条)
第2節 諸手当等(第12条―第17条)
第3節 業績給(第18条―第21条)
第4節 給与の特例(第22条)
第4章 給与の計算(第23条―第28条)
第5章 その他(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第2条第2項の規定に基づき年俸制を適用して雇用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 年俸制適用職員(Ⅰ) 华人策略论坛,华人策略网站2年3月31日以前に年俸制適用職員として雇用された者
(2) 年俸制適用職員(Ⅱ) 华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日以後に年俸制適用職員として雇用された者
(年俸制適用職員(Ⅰ)から年俸制適用職員(Ⅱ)に移行した者を含む。)
(対象職員)
第2条 年俸制適用職員は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第2号に規定する大学教員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)及び助教並びに、华人策略论坛,华人策略网站香川大学任期付職員就業規則(以下「任期付職員就業規則」という。)第2条第2号に規定する任期付実務家教員(みなし専任教員を除く。)として雇用される者のうち学長が必要と認めた者とする。
(計算期間)
第3条 この規程における年俸制は、毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間とし、職務遂行に対する対価としての給与を基本期間単位で管理する。
(給与の区分)
第4条 年俸制適用職員の給与は、基本年俸、調整給、諸手当及び業績給とする。
2 基本年俸は、一の基本期間の職務遂行に対する対価として支給する年額とする。
3 基本年俸を12分の1した額(以下「本給」という。)に調整給を加えたものを基本給という。
4 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。
5 業績給は、業績基本額、業績評価額及び特別加算額とする。
第2章 給与の支給
(年俸の支給日)
第5条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は、毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、業績給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日)に支給する。
(非常時払い)
第6条 年俸制適用職員が、当該教員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、第5条第1項に規定する基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。
(給与の支払)
第7条 給与は、年俸制適用職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。
(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの
(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの
(日割計算)
第8条 新たに年俸制適用職員となった者には、その日から基本給を支給し、適用される基本給に異動が生じた場合には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 年俸制適用職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。
第3章 給与
第1節 基本年俸
(基本年俸)
第9条 年俸制適用職員の基本年俸は、その職務、その者の有する学歴、職務経験等を考慮して決定し、年俸制適用職員基本年俸表(別表第1)のとおりとする。
2 新たに採用される者の基本年俸は、次表左欄に掲げる年俸制適用職員の職名に応じて、右欄に掲げる職務の級とし、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づき決定された号俸に応じて、採用?切替時号俸対応表(別表第2)の年俸制適用職員基本年俸表の号俸欄に定める号俸を、別表第1の号俸に対応させた額とする。
職名 | 職務の級 |
助教 | 2級 |
講師 | 3級 |
准教授 | 4級 |
教授 | 5級 |
4 基本期間における年俸制適用職員の雇用期間が1年に満たない場合は、雇用期間以外の期間に係る本給は支給しない。この場合における年俸制適用職員の本給は、前2項の規定により決定される基本年俸を基準とし、当該雇用期間に応じて支給する。
(基本年俸の決定)
第10条 基本年俸の決定時期は、採用時、移行時、業績評価時とする。
2 前項のうち、業績評価による基本年俸の決定時期は、原則3年に1度とし、その間に実施された3回分の業績評価が完了した直近の7月1日とする。
4 55歳を超える職員の業績評価による基本年俸の決定は、第2項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとする。
5 職員の基本年俸の決定は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 職員の勤務成績が特に良好である場合には、第3項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて決定することがある。
2 降任に伴い職務の級を降格させる場合は、第9条第2項次表左欄に掲げる降任後の職名に応じた職務の級を適用し、降任の前日に受けていた基本年俸の直近下位の額とする。
3 前2項の場合において、直近上位の職より上位の職に昇任させる場合又は、直近下位の職より下位の職に降任させる場合の同規定の適用については、それぞれ直近上位の職への昇任又は直近下位の職への降任が順次行われたものとして取り扱う。
第2節 諸手当等
(時間外手当)
第14条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した年俸制適用職員には、当該時間外勤務の全期間に対して、勤務1時間につき、第23条で規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。
(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125
(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150
(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125
2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。
2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、前条を適用する。
(休日手当の特例)
第16条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた年俸制適用職員には、勤務した全期間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。
(夜勤手当)
第17条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた年俸制適用職員には、勤務した全期間に対して勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
第3節 業績給
(業績給)
第18条 業績給は、業績基本額、業績評価額、特別加算額とし、当該業績給が支給される前年度の業績評価を反映させるものする。
(業績基本額)
第19条 業績基本額は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 業績基本額は、それぞれ基準日において年俸制適用職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第6に定める者にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、別表第7に定める職員にあっては、その額に本給に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第8に定める割合に、基準日の前年度に実施されたその者の業績評価結果等に応じて学長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 休職者等及び人事交流者への業績基本額の支給については、給与規則第38条第3項及び第4項の規定を準用する。
(業績評価額)
第20条 業績評価額は、基準日に在職する職員に対して支給する。
3 休職者等及び人事交流者への業績評価額の支給については、給与規則第39条第3項及び第4項の規定を準用する。
(特別加算額)
第21条 特別加算額は、基準日に在職する職員に対して支給する。ただし、年俸制適用職員(Ⅱ)については、特別加算額は支給しない。
2 特別加算額は、基本期間毎に定める特別加算基準額の2分の1の額に、別に学長が定める割合を乗じて得た額を、年俸制適用職員として在職した月数(その月数に1月未満の端数が生じる時はその端数を切り上げた月数)に応じて支給する。
第4節 給与の特例
第4章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び諸手当(労基法第37条第5項に定める給与を除く。)の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。
(休職者等の給与)
第24条 年俸制適用職員が職員就業規則第16条第1項により休職にされたときは、給与規則第42条の規定を準用して休職者の給与を支給する。
(サバティカル制度適用者の給与)
第25条 年俸制適用職員がサバティカル制度の適用者となったときは、給与規則第42条の2の規定を準用する。
(給与の減額)
第26条 年俸制適用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(端数計算)
第27条 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び時間外手当、休日手当又は夜勤手当を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(出生時育児?育児?介護休業職員の給与)
第28条 出生時育児休業、育児休業(育児短時間勤務を含む。)及び介護休業(介護短時間勤務を含む。)をした年俸制適用職員に対する給与については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学育児?介護休業等規則で定める。
第5章 その他
(特殊な場合の給与)
第30条 この規程によりがたい場合における給与の決定、支給については、その都度学長が決定する。
(雑則)
第31条 この規程に定める以外の事項については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学の職員就業規則を準用する。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年12月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站3年12月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
年俸制適用職員基本年俸表(教育職員Ⅰ)
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||
号俸 | 基本年俸 (年額) | 本給(月額) 基本年俸/12月 | 基本年俸 (年額) | 本給(月額) 基本年俸/12月 | 基本年俸 (年額) | 本給(月額) 基本年俸/12月 | 基本年俸 (年額) | 本給(月額) 基本年俸/12月 |
1 | 2,616,000 | 218,000 | 3,420,000 | 285,000 | 4,068,000 | 339,000 | 5,268,000 | 439,000 |
2 | 2,964,000 | 247,000 | 3,864,000 | 322,000 | 4,608,000 | 384,000 | 5,640,000 | 470,000 |
3 | 3,408,000 | 284,000 | 4,272,000 | 356,000 | 4,956,000 | 413,000 | 6,012,000 | 501,000 |
4 | 3,852,000 | 321,000 | 4,632,000 | 386,000 | 5,244,000 | 437,000 | 6,348,000 | 529,000 |
5 | 4,080,000 | 340,000 | 4,932,000 | 411,000 | 5,484,000 | 457,000 | 6,648,000 | 554,000 |
6 | 4,260,000 | 355,000 | 5,172,000 | 431,000 | 5,640,000 | 470,000 | 6,900,000 | 575,000 |
7 | 4,416,000 | 368,000 | 5,340,000 | 445,000 | 5,796,000 | 483,000 | 7,044,000 | 587,000 |
8 | 4,560,000 | 380,000 | 5,436,000 | 453,000 | 5,916,000 | 493,000 | 7,188,000 | 599,000 |
9 | 4,644,000 | 387,000 | 5,520,000 | 460,000 | 6,024,000 | 502,000 | ||
10 | 4,728,000 | 394,000 | 5,604,000 | 467,000 | 6,120,000 | 510,000 | ||
11 | 4,800,000 | 400,000 | 5,676,000 | 473,000 | ||||
12 | 4,872,000 | 406,000 | ||||||
13 | 4,944,000 | 412,000 |
別表第2(第9条関係)
採用?切替時号俸対応表
号俸 | 年俸制適用職員基本年俸表の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 |
38 | 5 | 5 | 5 | 5 |
39 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
41 | 5 | 5 | 5 | 5 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
46 | 5 | 5 | 5 | 5 |
47 | 5 | 5 | 5 | 5 |
48 | 5 | 5 | 5 | 5 |
49 | 5 | 5 | 5 | 5 |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 |
51 | 6 | 6 | 6 | 6 |
52 | 6 | 6 | 6 | 6 |
53 | 6 | 6 | 6 | 6 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 |
55 | 6 | 6 | 6 | 6 |
56 | 6 | 6 | 6 | 6 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 |
58 | 6 | 6 | 6 | 6 |
59 | 6 | 6 | 6 | 6 |
60 | 6 | 6 | 6 | 6 |
61 | 6 | 6 | 6 | 6 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 |
63 | 7 | 7 | 7 | 7 |
64 | 7 | 7 | 7 | 7 |
65 | 7 | 7 | 7 | 7 |
66 | 7 | 7 | 7 | 7 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 |
68 | 7 | 7 | 7 | 7 |
69 | 7 | 7 | 7 | 7 |
70 | 7 | 7 | 7 | 7 |
71 | 7 | 7 | 7 | 7 |
72 | 7 | 7 | 7 | 7 |
73 | 7 | 7 | 7 | 7 |
74 | 8 | 8 | 8 | 8 |
75 | 8 | 8 | 8 | 8 |
76 | 8 | 8 | 8 | 8 |
77 | 8 | 8 | 8 | 8 |
78 | 8 | 8 | 8 | 8 |
79 | 8 | 8 | 8 | 8 |
80 | 8 | 8 | 8 | 8 |
81 | 8 | 8 | 8 | 8 |
82 | 8 | 8 | 8 | |
83 | 8 | 8 | 8 | |
84 | 8 | 8 | 8 | |
85 | 8 | 8 | 8 | |
86 | 9 | 9 | 9 | |
87 | 9 | 9 | 9 | |
88 | 9 | 9 | 9 | |
89 | 9 | 9 | 9 | |
90 | 9 | 9 | 9 | |
91 | 9 | 9 | 9 | |
92 | 9 | 9 | 9 | |
93 | 9 | 9 | 9 | |
94 | 9 | 9 | 9 | |
95 | 9 | 9 | 9 | |
96 | 9 | 9 | 9 | |
97 | 9 | 9 | 9 | |
98 | 10 | 10 | 10 | |
99 | 10 | 10 | 10 | |
100 | 10 | 10 | 10 | |
101 | 10 | 10 | 10 | |
102 | 10 | 10 | ||
103 | 10 | 10 | ||
104 | 10 | 10 | ||
105 | 10 | 10 | ||
106 | 10 | 10 | ||
107 | 10 | 10 | ||
108 | 10 | 10 | ||
109 | 10 | 10 | ||
110 | 11 | 11 | ||
111 | 11 | 11 | ||
112 | 11 | 11 | ||
113 | 11 | 11 | ||
114 | 11 | 11 | ||
115 | 11 | 11 | ||
116 | 11 | 11 | ||
117 | 11 | 11 | ||
118 | 11 | |||
119 | 11 | |||
120 | 11 | |||
121 | 11 | |||
122 | 12 | |||
123 | 12 | |||
124 | 12 | |||
125 | 12 | |||
126 | 12 | |||
127 | 12 | |||
128 | 12 | |||
129 | 12 | |||
130 | 12 | |||
131 | 12 | |||
132 | 12 | |||
133 | 12 | |||
134 | 13 | |||
135 | 13 | |||
136 | 13 | |||
137 | 13 | |||
138 | 13 | |||
139 | 13 | |||
140 | 13 | |||
141 | 13 |
別表第3(第11条関係)
昇格時号俸対応表
昇任日前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | 3 | 2 |
6 | 3 | 4 | 3 |
7 | 4 | 5 | 3 |
8 | 4 | 5 | 3 |
9 | 5 | 6 | 4 |
10 | 5 | 6 | 4 |
11 | 5 | 7 | |
12 | 5 | ||
13 | 6 |
別表第4(第12条関係)
勤務箇所 | 職員欄 | 調整数 |
大学院 | (1) 博士課程担当主任として研究指導に従事する者で、学長が認めるもの | 三 |
(2) 博士課程を担当する者で、学長が認めるもの((1)に掲げる者を除く。) | 二 | |
(3) 大学院を担当する者で、学長が認めるもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 一 | |
医学部附属病院 | (1) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手 (2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手 (3) 精神病棟を担当している看護部職員及び医師 | 二 |
(1) 集中治療病棟を担当している看護部職員及び医師 (2) 外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする医事課職員 | 一 |
別表第5(第12条関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
別表第6(第19条、第20条関係)
役職段階別加算額の加算割合
基本年俸表 | 職員の区分 | 加算割合 |
教育職員Ⅰ | 5級に在級する者 | 100分の15 |
4級及び3級に在級する者 | 100分の10 | |
2級に在級する者 | 100分の5 |
別表第7(第19条、第20条関係)
管理職加算額の加算割合
基本年俸表 | 職務の級 | 管理職手当の区分 | 加算割合 |
教育職員Ⅰ | 5級 | 一種 | 100分の15 |
二種?三種 | 100分の10 |
別表第8(第19条関係)
在職期間別支給割合(業績基本額)
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
別表第9(第20条関係)
在職期間別支給割合(業績評価額)
割合 |
100分の100 |